○上田市子育て支援センター条例

平成18年3月6日

条例第115号

注 平成23年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て家庭に対する育児支援を行うため、子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市中央子育て支援センター

上田市中央六丁目5番39号

上田市神科子育て支援センター

上田市古里137番地6

上田市泉田子育て支援センター

上田市小泉1番地8

上田市塩田子育て支援センター

上田市中野419番地1

上田市中丸子子育て支援センター

上田市中丸子1852番地5

上田市西内子育て支援センター

上田市西内8番地

上田市真田子育て支援センター

上田市真田町傍陽6293番地

(平23条例8・一部改正)

(センターの事業)

第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 子育て家庭の交流の促進に関すること。

(2) 子育て相談に関すること。

(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。

(4) 地域の子育て情報の提供に関すること。

(5) その他市長が必要と認める事業

(利用者の範囲)

第4条 センターを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 就学前の児童及びその保護者

(2) 子育て支援の事業に従事する者

(3) その他市長が必要と認める者

(開館時間及び休館日)

第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

名称

開館時間

休館日

上田市中央子育て支援センター

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 土曜日 午前9時から午後4時まで

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

上田市神科子育て支援センター

上田市中丸子子育て支援センター

上田市真田子育て支援センター

(1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで

(2) 土曜日 午前8時30分から正午まで

上田市泉田子育て支援センター

上田市塩田子育て支援センター

上田市西内子育て支援センター

午前8時30分から午後5時15分まで

(1) 毎週日曜日及び土曜日

(2) 休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

(平23条例8・一部改正)

(使用料)

第6条 センターの利用は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第7条 センターを利用する者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成12年真田町条例第37号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月1日条例第9号)

この条例は、平成22年6月1日から施行する。

(平成23年3月28日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

上田市子育て支援センター条例

平成18年3月6日 条例第115号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月6日 条例第115号
平成22年3月1日 条例第9号
平成23年3月28日 条例第8号
令和5年12月21日 条例第35号