○上田市子育て支援センター条例
平成18年3月6日
条例第115号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、子育て家庭に対する育児支援を行うため、子育て支援センター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市中央子育て支援センター | 上田市中央六丁目5番39号 |
上田市神科子育て支援センター | 上田市古里137番地6 |
上田市泉田子育て支援センター | 上田市小泉1番地8 |
上田市塩田子育て支援センター | 上田市中野419番地1 |
上田市中丸子子育て支援センター | 上田市中丸子1852番地5 |
上田市真田子育て支援センター | 上田市真田町傍陽6293番地 |
(平23条例8・令5条例35・一部改正)
(センターの事業)
第3条 センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 子育て家庭の交流の促進に関すること。
(2) 子育て相談に関すること。
(3) 子育てサークル等の育成及び支援に関すること。
(4) 地域の子育て情報の提供に関すること。
(5) その他市長が必要と認める事業
(利用者の範囲)
第4条 センターを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 就学前の児童及びその保護者
(2) 子育て支援の事業に従事する者
(3) その他市長が必要と認める者
(開館時間及び休館日)
第5条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
上田市中央子育て支援センター | (1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで (2) 土曜日 午前9時から午後4時まで | (1) 毎週日曜日 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。) (3) 12月29日から翌年1月3日まで |
上田市神科子育て支援センター 上田市中丸子子育て支援センター 上田市真田子育て支援センター | (1) 月曜日から金曜日まで 午前8時30分から午後5時15分まで (2) 土曜日 午前8時30分から正午まで | |
上田市泉田子育て支援センター 上田市塩田子育て支援センター | 午前8時30分から午後5時15分まで | (1) 毎週日曜日及び土曜日 (2) 休日 (3) 12月29日から翌年1月3日まで |
(平23条例8・令5条例35・一部改正)
(使用料)
第6条 センターの利用は、無料とする。
(損害賠償の義務)
第7条 センターを利用する者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第8条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の真田町子育て支援センターの設置及び管理に関する条例(平成12年真田町条例第37号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年3月1日条例第9号)
この条例は、平成22年6月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第8号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第35号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。