○上田市子育て支援センター管理規則

平成18年3月6日

規則第68号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市子育て支援センター条例(平成18年上田市条例第115号。以下「条例」という。)第8条の規定により、子育て支援センター(以下「センター」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 センターを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品をセンター外に持ち出さないこと。

(3) センター以外の部屋又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成22年3月1日規則第5号)

この規則は、平成22年6月1日から施行する。

上田市子育て支援センター管理規則

平成18年3月6日 規則第68号

(平成22年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第68号
平成22年3月1日 規則第5号