○上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第17号
注 平成22年12月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する市内の保育所、認定こども園及び幼稚園並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業所(上田市から委託を受けた者に限る。)、同条第9項に規定する市内の家庭的保育事業所及び同条第10項に規定する市内の小規模保育事業所(以下「民間保育所等」という。)の運営等に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平28告示49・令2告示176・一部改正)
(対象事業、対象経費及び補助額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業、経費及び補助額は、別表のとおりとする。
(補助金交付の条件)
第3条 補助金交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
ア 民間保育所等の経営形態、所在地、代表者等を変更する場合
イ 事業を新規に行う場合又は廃止する場合
(2) 補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした補助簿等を作成し、対象事業完了後5年間保管すること。
(平28告示49・一部改正)
附則
(施行期日)
第1条 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
第2条 この告示の施行の日の前日までに、合併前の民間保育所運営費等補助金交付要綱(昭和53年上田市告示第77号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月31日告示第104号)
この告示は、平成18年3月31日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成20年3月31日告示第54号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月1日告示第54号)
この告示は、平成22年3月1日から施行し、改正後の上田市民間保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年12月22日告示第221号)
この告示は、平成22年12月22日から施行し、改正後の上田市民間保育所運営費等補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(平成23年3月28日告示第65号)
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日告示第46号)
この告示は、平成24年2月15日から施行し、改正後の別表の規定は、平成23年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月25日告示第49号)
この告示は、平成28年3月25日から施行し、改正後の上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成29年3月28日告示第77号)
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第97号)
この告示は、平成31年3月29日から施行し、改正後の上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第98号)
この告示は、令和2年3月31日から施行し、改正後の上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱の規定(別表職員加給金補助事業の項の改正規定を除く。)は、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和2年8月31日告示第176号)
この告示は、令和2年9月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第76号)
この告示は、令和3年3月30日から施行し、改正後の上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和5年3月30日告示第84号)
この告示は、令和5年3月30日から施行し、改正後の上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱別表1歳児保育支援事業の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年11月30日告示第212号)
この告示は、令和5年11月30日から施行し、改正後の上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
附則(令和6年2月26日告示第62号)
この告示は、令和6年2月26日から施行し、改正後の上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年11月21日告示第291号)
この告示は、令和6年11月21日から施行し、改正後の上田市民間保育所等運営費等補助金交付要綱の規定は、同年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
(平28告示49・全改、平29告示77・平31告示97・令2告示98・令3告示76・令5告示84・令5告示212・令6告示62・令6告示291・一部改正)
対象事業 | 対象経費 | 補助額 |
一時預かり事業 | 一時預かり事業の実施について(令和6年3月30日5文科初第2592号、こ成保第191号通知)別紙の一時預かり事業実施要綱に規定する一時預かり事業に要する経費 | 子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号通知。以下「交付要綱」という。)別紙の一時預かり事業の規定により算定した額以内 |
乳児保育支援事業 | 乳児を受け入れている民間保育所等における安定的な乳児保育を実施するための保育士の配置に要する経費(乳児保育士加配支援事業又は1歳児保育士加配支援事業の対象となる保育士の配置に要する経費を除く。) | 次の区分により算定した額 1 子育て支援総合助成金交付要綱(平成27年11月17日27こ家第484号長野県県民文化部長通知。以下「助成金交付要綱」という。)別表の乳児保育支援事業に該当する保育所等 当該事業の規定により算定した額以内 2 1に該当しない保育所等であって、前年度末の入所乳児実数から年度当初の乳児実数を減じた人数が3人以上の保育所等 1の額の2分の1以内の額 |
乳児保育士加配支援事業 | 0歳児が3人又は5人以上入所している民間保育所等の保育に要する経費 | 保育士加配支援事業の実施について(令和5年8月24日5こ家第242号長野県県民文化部長通知)別添の保育士加配支援事業補助金交付要綱(以下「加配支援事業補助金交付要綱」という。)の乳児保育士加配支援事業の規定により算定した額以内 |
1歳児保育士加配支援事業 | 1歳児が5人以上入所している民間保育所等の保育に要する経費 | 次の区分により算定した額のうちいずれか多い額 1 加配支援事業補助金交付要綱の1歳児保育士加配支援事業の規定により算定した額以内 2 218,892円に12分の16.50を乗じ、その額に毎月1日に入所している1歳児の数(以下「1歳児数」という。)を3で除した数(その数に1未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を乗じて得た額から特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する費用の額の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)に規定する1、2歳児の保育単価中に占める人件費に1歳児数を乗じて得た額を差し引いた額。 |
地域子育て支援拠点事業 | 地域子育て支援拠点事業の実施について(令和6年3月30日こ成環第113号通知)別紙の地域子育て支援拠点事業実施要綱に規定する地域子育て支援拠点事業に要する経費 | 交付要綱別紙の地域子育て支援拠点事業の規定により算定した額以内 |
病児保育事業 | 病児保育事業の実施について(令和6年3月30日こ成保第180号通知)別紙の病児保育事業実施要綱に規定する病児保育事業に要する経費 | 交付要綱別紙の病児保育事業の規定により算定した額以内 |
保育環境改善等事業 | 認可保育所等設置支援事業の実施について(令和5年4月19日こ成保第15号)別添の保育環境改善等事業実施要綱に規定する保育環境改善等事業に要する経費 | 保育対策総合支援事業費補助金の国庫補助について(令和5年10月12日こ成事第520号)別紙の保育対策総合支援事業費補助金交付要綱別表の保育環境改善等事業の規定により算定した額以内 |
障害児保育対策事業 | 障害児を受け入れている民間保育所等における当該児童に対する保育士の加配に要する経費 | 次の区分により算定した額 1 特別児童扶養手当の障害等級(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に規定する障害等級をいう。以下同じ。)が1級に該当する児童(所得により手当の支給を停止されているものを含む。)が入所している場合 月額142,400円×各月初日現在の当該児童数 2 特別児童扶養手当の障害等級が2級に該当する児童(所得により手当の支給を停止されているものを含む。)が入所している場合 月額71,200円×各月初日現在の当該児童数 3 1及び2に該当する児童を除き、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5の身体障害者障害程度等級表の5級以上に該当する児童、療育手帳交付要綱(昭和50年長野県告示第192号)に基づく療育手帳の交付対象となる児童(別に定めるところにより軽度と認められるものを除く。)及び情緒障害、自閉症的傾向又は内部障害を有する児童(別に定めるものに限る。)が入所している場合 月額35,600円×各月初日現在の当該児童数 |
延長保育事業 | 延長保育事業の実施について(令和6年4月1日こ成保第225号通知)別紙の延長保育事業実施要綱に規定する延長保育促進事業に要する経費 | 交付要綱別紙の延長保育事業の規定により算定した額以内 |
職員加給金補助事業(児童福祉法第35条第4項の規定により認可を受けた市内の保育所及び市内の就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園に限る。) | 施設型給付についての公定価格単価表から算定する処遇改善等加算額に年間延べ児童数を乗じて得た額 | 100分の30以内 |