○上田市児童館条例

平成18年3月6日

条例第116号

注 平成30年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第3項の規定により、地域児童に健全な遊びの場を与え、個別的又は集団的な指導により児童の健全な育成を図るため、児童館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 児童館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市朝日が丘児童館

上田市諏訪形1590番地

上田市緑が丘児童館

上田市緑が丘二丁目5番21号

上田市下丸子児童館

上田市下丸子351番地

上田市真田児童館

上田市真田町本原1771番地

上田市武石児童館

上田市下武石688番地

上田市川辺町児童センター

上田市上田原852番地1

上田市秋和児童センター

上田市秋和914番地

上田市東塩田児童センター

上田市古安曽2056番地1

上田市大星児童センター

上田市中央北三丁目1番42号

上田市神科児童センター

上田市住吉551番地1

上田市神川児童センター

上田市国分533番地20

(利用者の範囲)

第3条 児童館を利用できる者は、次に掲げるとおりとする。

(1) 市内に居住する18歳未満の者

(2) 児童の福祉増進の事業に従事する者

(3) その他市長が必要と認める者

(指定管理者による管理)

第4条 児童館の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。

(指定管理者が行う業務)

第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童館の利用許可に関する業務

(2) 児童館の施設、設備等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、児童館の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務

(開館時間)

第6条 児童館の開館時間は、別表のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(休館日)

第7条 児童館の休館日は次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。

(1) 毎週日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月6日まで

(4) 8月13日から8月16日まで

(利用の許可)

第8条 第3条(第1号を除く。)の規定により児童館を利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他児童館の管理上支障があると認められるとき。

3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。

(平30条例14・一部改正)

(許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、前条の許可を受けた者が同条第2項に該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、児童館の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(原状回復の義務)

第10条 児童館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は前条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、児童館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、児童館の管理並びにこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉施設条例(平成9年上田市条例第7号)、児童館条例(昭和57年丸子町条例第33号)又は真田町児童館の設置及び管理に関する条例(平成15年真田町条例第26号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年10月1日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市児童館条例及び上田市放課後児童クラブ条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の上田市児童館条例及び上田市放課後児童クラブ条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第1条の規定による改正後の上田市児童館条例第4条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。

(平成30年3月5日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

(平30条例14・一部改正)

名称

開館時間

上田市下丸子児童館及び上田市真田児童館以外の児童館

(1) 次に掲げる日以外の日 午後1時から午後6時まで

(2) 土曜日及び児童館が設置されている区域を通学区域とする小学校の休業日(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定による夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日をいう。以下「小学校の休業日」という。) 午前9時から午後6時まで

上田市下丸子児童館

(1) 次に掲げる日以外の日 午後3時30分から午後5時30分まで

(2) 土曜日 午前9時から正午まで

(3) 児童館が設置されている区域を通学区域とする小学校の休業日 午後1時から午後5時30分まで

上田市真田児童館

(1) 次に掲げる日以外の日 午後1時から午後5時まで

(2) 土曜日及び児童館が設置されている区域を通学区域とする小学校の休業日 午前9時から午後5時まで

上田市児童館条例

平成18年3月6日 条例第116号

(平成30年3月5日施行)