○上田市放課後児童クラブ条例
平成18年3月6日
条例第117号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定により、保護者が労働等により昼間家庭にいない児童に適切な遊び及び生活の場を与え、家庭的な指導を行うことにより、児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。
(平23条例28・一部改正)
(名称及び位置)
第2条 児童クラブの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市学童保育所太郎の家 | 上田市中央北三丁目1番45号 |
上田市学童保育所バッタの家 | 上田市築地750番地6 |
上田市学童保育所トットの家 | 上田市中之条519番地4 |
上田市学童保育所どんぐり | 上田市住吉386番地1 |
上田市学童保育所たんぽぽ | 上田市諏訪形1276番地6 |
上田市学童保育所ピーターパン | 上田市下武石688番地 |
上田市豊殿児童クラブ | 上田市芳田968番地1 |
上田市中塩田児童クラブ | 上田市中野93番地 |
上田市川西児童クラブ | 上田市小泉976番地1 |
上田市塩田西児童クラブ | 上田市山田476番地1 |
上田市浦里児童クラブ | 上田市浦野57番地4 |
上田市東部児童クラブ | 上田市材木町一丁目10番13号 |
上田市川辺児童クラブ | 上田市上田原367番地 |
上田市清明児童クラブ | 上田市大手二丁目4番41号 |
上田市西部児童クラブ | 上田市常磐城五丁目1番53号 |
上田市塩尻児童クラブ | 上田市上塩尻219番地 |
上田市神川児童クラブ | 上田市国分1386番地 |
上田市東塩田児童クラブ | 上田市古安曽1113番地 |
上田市丸子北児童クラブ | 上田市生田3531番地 |
上田市丸子中央児童クラブ | 上田市上丸子824番地 |
上田市塩川児童クラブ | 上田市塩川1400番地 |
上田市西内児童クラブ | 上田市平井1704番地 |
上田市本原児童クラブ | 上田市真田町本原1771番地 |
上田市傍陽児童クラブ | 上田市真田町傍陽6293番地 |
上田市長児童クラブ | 上田市真田町長4238番地1 |
上田市菅平児童クラブ | 上田市菅平高原1223番地1419 |
(平23条例14・平24条例15・平28条例27・平28条例41・令2条例11・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 児童クラブを利用できる者は、次に掲げるとおりとする。
(1) 小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの
(2) その他市長が必要と認める者
(指定管理者による管理)
第4条 児童クラブの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 児童クラブの利用許可に関する業務
(2) 児童クラブの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、児童クラブの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開所時間)
第6条 児童クラブの開所時間は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 次号に掲げる日以外の日 午後零時30分から午後7時まで
(2) 土曜日及び児童クラブが設置されている区域を通学区域とする小学校の休業日(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第29条第1項の規定による夏季、冬季、学年末、農繁期等における休業日又は家庭及び地域における体験的な学習活動その他の学習活動のための休業日をいう。) 午前8時から午後7時まで
(平30条例14・一部改正)
(休業日)
第7条 児童クラブの休業日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(1) 毎週日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 8月13日から8月16日まで
(利用の許可)
第8条 児童クラブを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他児童クラブの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(保育料)
第10条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、別表に定める保育料を納めなければならない。
2 保育料の徴収は毎月とし、その納期限は利用した月の翌月の末日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、分納又は後納することができる。
(保育料の減額又は免除)
第11条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第12条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第13条 児童クラブを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第9条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第14条 利用者は、児童クラブの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第15条 この条例に定めるもののほか、児童クラブの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の児童福祉施設条例(平成9年上田市条例第7号)、丸子町児童クラブ条例(平成12年丸子町条例第11号)又は真田町放課後児童クラブふれあいの館管理運営規則(平成16年真田町規則第9号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年6月29日条例第28号)
この条例は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 第2条の規定による改正後の上田市放課後児童クラブ条例第4条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、改正前の上田市児童館条例及び上田市放課後児童クラブ条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の上田市児童館条例及び上田市放課後児童クラブ条例の規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年6月30日条例第27号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日条例第14号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月6日条例第28号)抄
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第15号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月1日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年12月21日条例第41号)
この条例は、平成29年2月27日から施行する。
附則(平成30年3月5日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2条の表上田市東塩田児童クラブの項の改正規定は、令和2年6月1日から施行する。
別表(第10条関係)
名称 | 保育料 | |
上田市学童保育所太郎の家 上田市学童保育所バッタの家 上田市学童保育所トットの家 上田市学童保育所どんぐり 上田市学童保育所たんぽぽ 上田市学童保育所ピーターパン | 1人1月当たり 6,000円 ただし、児童が児童クラブを月の途中から利用した場合又は月の途中で利用を中止した場合の保育料は日割り計算によるものとし、その額に10円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。 | |
上記以外の児童クラブ | 月のうち10日以上の利用の場合 | 1人1月当たり 3,000円 |
月のうち10日未満の利用の場合 | 1人1日当たり 300円 |
備考
1 同一世帯で2人以上の児童が利用する場合は、最も保育料の額が高い児童(最も保育料の額が高い児童が2人以上の場合は、そのうちの1人とする。)についてはその額、その他の児童については保育料の2分の1の額とする。
2 母子家庭又は父子家庭の児童が利用する場合は、保育料の2分の1の額とする。この場合において、前項の規定は、適用しないものとする。