○上田市特別児童年金条例

平成18年3月6日

条例第118号

(目的)

第1条 この条例は、精神又は身体に重度の障害を有する児童について、特別児童年金(以下「年金」という。)を支給することにより、その児童の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「障害児」とは、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する障害児をいう。

(支給要件)

第3条 市は、障害児を監護する者(以下「監護者」という。)であって、市内に住所を有するものに年金を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、法第17条に規定する障害児福祉手当を受けることができるときは、年金は支給しない。

(支給決定等)

第4条 年金を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。

2 年金の受給権は、前項の申請に基づき市長が決定する。

3 年金の支給は、支給要件に該当する者が第1項の規定による申請をした日の属する月の翌月から始め、支給要件に該当しなくなった日の属する月をもって終わる。

(年金の額、支払期日等)

第5条 年金の額は、障害児1人につき月額3,500円とする。

2 年金は、毎年7月、11月及び3月の3期にそれぞれの月までの分を支払う。ただし、支給要件に該当しなくなったときは、支給月を変更することができる。

3 前条の規定により決定を受けた者(以下「受給者」という。)が死亡した場合において、未支給の年金があるときは、新たに監護者になったものに支給する。

(受給者の義務等)

第6条 受給者は、年金をその監護する障害児の福祉のために使用しなければならない。

2 受給者が障害児の監護を怠っていると認められるときは、市長は、年金の全部又は一部を支給しないことができる。

(届出の義務)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 支給要件に該当しなくなったとき。

(2) 自己又は対象児童の住所又は氏名に変更があったとき。

(3) 証書を亡失し、又は損傷したとき。

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく死亡の届出義務者は、その旨を市長に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市特別児童年金条例(昭和41年上田市条例第31号)、丸子町重度心身障害児年金条例(昭和43年丸子町条例第34号)又は真田町重度心身障害児年金条例(昭和45年真田町条例第12号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市特別児童年金条例

平成18年3月6日 条例第118号

(平成18年3月6日施行)