○障害者福祉手当等事務取扱規則

平成18年3月6日

規則第74号

(趣旨)

第1条 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)に基づく障害児福祉手当及び特別障害者手当並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)に基づく福祉手当(以下「特別障害者手当等」という。)の支給に関する事務の取扱手続については、法、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号。以下「令」という。)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、特別障害者手当等の各手当ごとに次に掲げる帳簿等を作成し、その記載事項等について整理するものとする。

(1) 認定請求書受付処理簿

(2) 受給者台帳

(3) 支給停止簿

(4) 支給廃止簿

(5) 特別障害者手当等調査員証交付簿

(審査)

第3条 所長は、省令第2条及び第15条の規定により障害児福祉手当認定請求書及び特別障害者手当認定請求書の提出を受けたときは、次に掲げる事項について受給資格の審査をするものとする。

(1) 請求者の障害程度

(2) 住所地

(3) 令第6条に規定する障害を支給事由とする給付の受給の有無(障害児福祉手当の場合)

(4) 法第17条第2号に規定する障害児入所施設又は省令第1条各号に規定する施設への入所の有無(障害児福祉手当の場合)

(5) 法第26条の2第1号に規定する障害者支援施設又は省令第14条各号に規定する施設への入所の有無及び法第26条の2第2号に規定する病院又は診療所に継続して3箇月を超える収容の有無(特別障害者手当の場合)

2 所長は、受給資格の認定に当たり、特に必要があると認められるときは、法第36条に規定する調査等を行い、又は法第37条に規定する措置をとるものとする。

(平24規則9・一部改正)

(認定)

第4条 所長は、前条の規定により審査した結果、受給資格を認定したときは、特別障害者手当等認定通知書(以下「認定通知書」という。)を受給資格者に交付するものとする。

(却下)

第5条 所長は、第3条の規定により審査した結果、受給資格を認めないと決定したときは、特別障害者手当等認定請求却下通知書を請求者等に交付するものとする。

(所得状況届)

第6条 所長は、省令第2条及び第15条の規定による障害児福祉手当所得状況届又は特別障害者手当所得状況届(以下「所得状況届」という。)の提出を受けたときは、省令第2条第4号及び第5号並びに省令第15条第4号及び第5号に規定する添付書類の内容又は課税台帳等の公簿によって確認審査するものとする。

2 所長は、省令第5条及び第16条において準用する第5条又は省令第13条及び第16条において準用する第13条の規定により、受給者又は受給資格者から障害児福祉手当所得状況届、特別障害者手当所得状況届又は福祉手当所得状況届(以下「現況届」という。)の提出を受けたときは、前項の規定の例により審査するものとする。

(支給停止)

第7条 所長は、前条の規定により審査し、支給の停止を決定したときは、特別障害者手当等支給停止通知書を受給者又は受給資格者に交付するものとする。

(支給停止の解除)

第8条 所長は、第6条第2項による審査の結果、特別障害者手当等の支給停止を解除する必要があるときは、特別障害者手当等支給停止解除通知書(以下「支給停止解除通知書」という。)を当該受給資格者に交付するものとする。

(被災状況書)

第9条 所長は、省令第2条第4号及び第15条第4号の規定により被災状況書の提出を受け、審査の結果、法第22条第1項又は法第26条の5において準用する法第22条第1項に該当すると決定したときは、支給停止解除通知書を、該当しないと決定したときは、特別障害者手当等被災非該当通知書を当該受給資格者に交付するものとする。

(支給の差止め)

第10条 所長は、現況届が所定の期間内に提出されないため所得状況等について確認できないときは、当該受給者に対して提出期日を指定し現況届の提出について督促するとともに、当該現況届が提出されるまでの間特別障害者手当等の支給を差し止める旨通知するものとする。

(住所変更届等)

第11条 省令第7条及び第16条において準用する第7条並びに省令第8条及び第16条において準用する第8条に規定する届出は、特別障害者手当等住所・氏名変更届によるものとする。

(受給資格喪失届等)

第12条 省令第9条及び第16条において準用する第9条又は省令第10条及び第16条において準用する第10条に規定する届出は、特別障害者手当等資格喪失届(以下「資格喪失届」という。)又は特別障害者手当等受給者死亡届(以下「死亡届」という。)によるものとする。

2 所長は、前項の届出に基づき、特別障害者手当等資格喪失通知書(以下「資格喪失通知書」という。)を受給者又はその扶養義務者に交付するものとする。

3 所長は、資格喪失届又は死亡届が提出されていない場合であっても、当該受給者が受給資格を喪失し、又は死亡したことを確認したときは、資格喪失通知書を受給者又はその扶養義務者に交付することができる。

4 扶養義務者は、受給資格を喪失した日以前の月分に係る手当で、まだ受給者に支払われていない手当があるときは、未支払特別障害者手当等請求書を提出しなければならない。

(支払期月)

第13条 特別障害者手当等は、毎年2月、5月、8月及び11月の4期に、それぞれの前月までの分を支払う。

(支払日)

第14条 特別障害者手当等の支払日は、各支払期月の10日とする。

2 支払日が日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は土曜日に当たるときは、前項の規定にかかわらず所長が別に定めるものとする。

(支払方法)

第15条 特別障害者手当等の支払は、受給者台帳に基づき金融機関別の特別障害者手当等支給明細書を作成し、受給者本人名義の金融機関口座へ振替払の方法により支払うものとする。

(支払調整等)

第16条 認定通知書を交付した後、誤認定その他の事由により手当の支払額が不足し、又は過剰になっていることが判明し、支払の調整を行う必要があるときは、特別障害者手当等支払調整通知書により、受給者にその旨を通知するとともに次期支払月において、増額又は減額調整をするものとする。

2 所長は、各支払月に特別障害者手当等を支払った後、当該支払月以前に受給資格を喪失し、又は死亡していたことが判明したときは、特別障害者手当等返還請求書により受給者又は扶養義務者に通知し、特別障害者手当等の返還を求めるものとする。

(帳簿等の保存年限)

第17条 次の各号に掲げる帳簿は、それぞれ完結の日の属する年度の翌年度から当該各号に定める年限保存するものとする。

(1) 認定請求書及びその決定に係る書類 5年

(2) 認定診断書 5年

(3) 受給者台帳 5年

(4) 支給停止簿 5年

(5) 支給廃止簿 5年

(6) 認定請求書受付処理簿 2年

(7) 所得状況届及び現況届 2年

(8) 被災状況届 2年

(9) 調査員証交付簿 1年

(10) その他の届書 1年

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の障害者福祉手当等事務取扱細則(昭和61年上田市訓令第3号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年3月26日規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

障害者福祉手当等事務取扱規則

平成18年3月6日 規則第74号

(平成24年4月1日施行)