○上田市母子福祉資金等利子補給金交付要綱
平成18年3月6日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、母子家庭、父子家庭、寡婦家庭又は障害者世帯が生活の安定と向上を図るため、長野県又は長野県社会福祉協議会から資金の貸付けを受けた場合において、母子家庭、父子家庭等に対し予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示153・一部改正)
(資金の種類、交付対象者及び利子補給率)
第2条 利子補給金の交付の対象となる資金の種類、対象者及び利子補給率は、別表のとおりとする。
(利子補給金の交付の条件)
第3条 利子補給金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。
(交付の申請)
第4条 利子補給金の交付を受けようとする者は、次に定めるところにより、利子補給金交付申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金に係るもの
4月1日から9月30日までの分 9月30日まで
10月1日から翌年3月31日までの分 翌年3月31日まで
(2) 障害者更生資金、生活資金、福祉資金(障害者等福祉資金及び障害者等自動車購入資金に限る。)又は住宅資金に係るもの
4月1日から翌年3月31日までの分 翌年3月31日まで
(平26告示153・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成26年10月1日告示第153号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平26告示153・一部改正)
資金の種類 | 交付対象者 | 利子補給率 |
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する母子福祉資金、父子福祉資金及び寡婦福祉資金 | 市内に住所を有する者で、母子福祉資金、父子福祉資金又は寡婦福祉資金の貸付けを受けたもの | 10分の10以内 |
生活福祉資金貸付制度要綱(平成2年厚生省社第398号)に規定する障害者更生資金、生活資金、福祉資金(障害者等福祉資金及び障害者等自動車購入資金に限る。)及び住宅資金 | 市内に住所を有する者で、障害者更生資金、生活資金、福祉資金(障害者等福祉資金及び障害者等自動車購入資金に限る。)又は住宅資金の貸付けを受けたもの | 10分の10以内 |