○老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年3月6日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人ホーム入所判定委員会の設置及び運営、入所判定の基準等に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 福祉事務所長(以下「所長」という。)は、上田市福祉事務所(以下「福祉事務所」という。)が所掌する老人ホームへの入所措置を適正に行うため、老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を福祉事務所内に設置する。

(判定)

第3条 委員会は、次に掲げる事項について判定する。

(1) 特別養護老人ホーム又は養護老人ホームへの新規入所者の措置の要否

(2) 特別養護老人ホーム又は養護老人ホームに入所している者の措置継続の要否

2 委員会は、前項の判定に当たっては、第8条に規定する判定の基準に基づき健康状態、日常生活動作の状況、精神の状況、家族、住居の状況等について老人ホーム入所判定審査票(様式第1号)により総合的に判定を行うものとする。

(組織)

第4条 委員会は、高齢者介護課長、老人福祉担当者、保健所長、精神科医及び老人福祉施設長(特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム)をもって構成する。

2 委員は、福祉事務所、福祉事務所管内に所在する機関等に所属する者のうちから、所長が任命又は委嘱する。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、委員が互選する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 会議は、所長が招集し、委員長が議長となる。

(措置決定の手続)

第7条 所長は、老人、その家族、民生委員等からの申出、通告等により、又は自らの調査により措置の対象とみられる老人を発見したときは、その措置の要否について、委員会に判定を依頼するものとする。

2 委員会は、判定結果を所長に報告するものとする。

3 所長は、入所措置の判定困難なケースについては、参考資料を付して長野県健康福祉部長に協議するものとする。

(平23告示159・一部改正)

(措置変更の手続)

第8条 所長は、老人福祉施設長の提出する老人ホーム入所者状況調書(様式第2号)により、毎年1回入所者全員の入所継続の要否について見直すものとする。

2 所長は、入所要件に適合しないとみなされる者について、委員会に判定を依頼するものとする。

3 委員会は、判定結果を所長に報告するものとする。

4 入所継続の要否の判定困難なケースについては、前条第3項の規定に準じて取り扱うものとする。

5 所長は、入所継続が不適当と判定された者について、措置の廃止又は変更に係る事務の促進を図るものとする。

(判定の基準)

第9条 委員会は、措置の要否の判定に当たっては、老人ホームへの入所措置等の指針について(平成18年3月31日付け老発第0331028号厚生労働省老健局長通知)第5に規定する措置の基準に基づき判定を行うものとする。

(平23告示159・一部改正)

(事務局)

第10条 委員会の庶務は、福祉事務所において処理する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の老人ホーム入所判定実施要綱(昭和60年上田市告示第35号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成23年10月6日告示第159号)

この告示は、平成23年10月6日から施行する。

老人ホーム入所判定実施要綱

平成18年3月6日 告示第21号

(平成23年10月6日施行)