○上田市デイサービスセンター条例
平成18年3月6日
条例第119号
注 平成27年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)第15条第2項の規定により、在宅の要援護高齢者及び要援護となるおそれのある高齢者等の自立的生活の助長、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、家族の負担の軽減を図るため、デイサービスセンター(以下「センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市中央デイサービスセンター | 上田市常磐城三丁目3番18号 |
上田市室賀デイサービスセンター | 上田市上室賀19番地 |
上田市神川デイサービスセンター | 上田市国分533番地20 |
上田市塩田デイサービスセンター | 上田市中野339番地2 |
上田市丸子デイサービスセンター | 上田市上丸子1600番地1 |
(平27条例15・令2条例34・一部改正)
(利用者の範囲)
第3条 センターを利用することができる者は、次のとおりとする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による通所介護に係る居宅介護サービス費又は居宅支援サービス費の支給に係る者
(2) 生きがい活動支援通所サービスに係る者
2 前項に規定する者のほか、指定管理者が適当と認めた者についても利用できるものとする。
(指定管理者による管理)
第4条 センターの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第5条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) センターの利用許可に関する業務
(2) センターの施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間及び休館日)
第6条 センターの開館時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
名称 | 開館時間 | 休館日 |
上田市中央デイサービスセンター | 午前9時から午後5時まで | (1) 毎週日曜日 (2) 12月30日から翌年1月3日まで |
上田市室賀デイサービスセンター | 午前8時30分から午後5時15分まで | 1月1日から1月3日まで |
上田市神川デイサービスセンター | 午前9時から午後5時まで | (1) 毎週日曜日 (2) 12月30日から翌年1月3日まで |
上田市塩田デイサービスセンター | 午前8時30分から午後5時まで | (1) 毎週土曜日及び日曜日 (2) 12月31日から翌年1月3日まで |
上田市丸子デイサービスセンター | 午前8時30分から午後5時30分まで | 毎週日曜日 |
(平27条例15・令2条例34・一部改正)
(利用の許可)
第7条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 感染性の疾病にり患しているとき。
(2) 疾病又は負傷のため入院治療が必要と認められるとき。
(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(4) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(5) その他センターの管理上支障があると認められるとき。
3 指定管理者は、許可について必要な条件を付することができる。
(利用料金)
第9条 センターを利用しようとする者は、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納めなければならない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 第3条第1項第1号に規定する者の利用料金は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)別表の指定居宅サービス介護給付費単位数表により算出して得た額とする。
4 第3条第2項に規定する者の利用料金は、市長が別に定める額とする。
(利用料金の減額又は免除)
第10条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第11条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第12条 センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第13条 利用者は、センターの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第14条 この条例に定めるもののほか、センターの管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の老人福祉施設条例(平成9年上田市条例第6号)、丸子町高齢者サービスセンター条例(平成12年丸子町条例第14号)、丸子町デイサービスセンター条例(平成12年丸子町条例第13号)又は武石村高齢者多目的福祉センター設置条例(平成12年武石村条例第15号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年10月3日条例第36号)
この条例は、平成19年12月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年10月8日条例第34号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。