○上田市真田独居高齢者用集合住宅管理規則

平成18年3月6日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市真田独居高齢者用集合住宅条例(平成18年上田市条例第121号。以下「条例」という。)第20条の規定により、独居高齢者用集合住宅(以下「住宅」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(提出書類等)

第2条 条例第6条の規定により入居許可の通知を受けた者は、次に掲げる書類を市長に提出し、市長が指定する日までに入居しなければならない。

(1) 住宅入居身元引受書

(2) 住宅入居誓約書

(3) 住所を証する書類

(4) 口座振替依頼書

2 市長は、入居許可の通知を受けた者が正当な理由がなく市長が指定する日から15日以内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(遵守事項)

第3条 住宅に入居した者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を住宅外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(平23規則30・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成23年7月8日規則第30号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

上田市真田独居高齢者用集合住宅管理規則

平成18年3月6日 規則第78号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
平成18年3月6日 規則第78号
平成23年7月8日 規則第30号