○上田市高齢者日常生活用具の給付等に関する規則
平成18年3月6日
規則第79号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、要援護高齢者及び独り暮らし高齢者(以下「要援護高齢者等」という。)の日常生活の便宜を図り、福祉の増進を図るため、日常生活用具(以下「用具」という。)を給付又は貸与(以下「給付等」という。)することに関し必要な事項を定めるものとする。
(給付等の対象者)
第2条 この事業の対象者は、上田市内に住所を有する者で、別表第1の対象者の欄に掲げるものとする。
(用具の種目)
第3条 給付等の対象となる用具は、別表第1の種目の欄に掲げる用具とする。
(給付等の申請)
第4条 用具の給付等を受けようとする要援護高齢者等又は当該要援護高齢者等の属する世帯の生計中心者(以下「申請者」という。)は、高齢者日常生活用具給付等申請書(以下「申請書」という。)を市長に提出しなければならない。
(給付等の決定等)
第5条 市長は、申請書の提出があったときは、その必要性を検討した上で、用具の給付等の要否を決定し、申請者に対し日常生活用具給付等決定通知書により通知するものとする。
(費用の負担)
第6条 用具の給付等を受けた者(以下「受給者等」という。)は、別表第2に掲げる税額等による階層区分により、用具の給付等に要した費用の全部又は一部を負担するものとする。この場合において負担する額は、業者に直接支払うものとする。
(用具の譲渡等の禁止)
第7条 受給者等は、給付等を受けた用具を、給付等の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供したりしてはならない。
(給付等の取消し)
第8条 市長は、用具を給付等した場合において、受給者等が次の各号のいずれかに該当した場合は、用具の給付等を取り消すことができる。
(1) 前条の規定に該当したとき。
(2) 対象者の要件を欠いたとき。
(3) その他市長が認めるとき。
(給付台帳の整備)
第9条 市長は、用具の給付等の状況を明確にするため、日常生活用具給付等台帳を整備するものとする。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の老人日常生活用具給付等事業実施要綱(平成4年武石村告示第45号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日規則第227号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 | 性能 |
給付 | 火災警報器 | おおむね65歳以上の低所得の寝たきり高齢者、独り暮らし高齢者等 | 屋内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し、屋外にも警報ブザーで知らせ得るものであること。 |
自動消火器 | 室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴出し、初期火災を消火し得るものであること。 | ||
電磁調理器 | おおむね65歳以上で心身機能の低下に伴い、防火等の配慮が心配な独り暮らし高齢者等 | 電磁による調理器であって、老人が容易に使用し得るものであること。 | |
貸与 | 老人用電話 | おおむね65歳以上の低所得の独り暮らし高齢者等 | 加入電話 |
別表第2(第6条関係)
(平23規則8・平24規則8・平26規則20・平26規則24・平29規則9・平30規則9・令元規則23・令4規則22・令6規則21・一部改正)
税額等による階層区分 | 負担額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き生計中心者が前年分の所得税非課税の世帯 | 0円 | |
C | 生計中心者が前年分の所得税課税の世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 10,000円以下 | 16,300円 |
D | 10,001円以上30,000円以下 | 28,400円 | |
E | 30,001円以上80,000円以下 | 42,800円 | |
F | 80,001円以上140,000円以下 | 52,400円 | |
G | 140,001円以上 | 全額自己負担 |
備考 この表のCからGまでの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第35項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項