○上田市要援護高齢者等住宅整備事業補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第23号
注 平成25年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、在宅の要援護高齢者及び重度の身体障害者が日常生活の利便を図るため、その居住のための住宅の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 要援護高齢者 市内に住所を有するおおむね65歳以上の者であって、次に掲げるもの
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第19条に規定する要介護認定又は要支援認定を受けた者
イ アの認定を受けなかった者のうち市長において支援が必要と認めるもの
ウ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者(障害の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に掲げる1級、2級又は3級のものに限る。以下同じ。)
(2) 重度の身体障害者 市内に住所を有する65歳未満の者であって、次に掲げるもの
ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者
イ アに該当しない者であって市長において支援が必要と認めるもの
(令6告示216・一部改正)
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、要援護高齢者又は重度の身体障害者で、その世帯の前年の所得税の合算額が8万円以下のものとする。
2 補助金の交付の条件は、市税、介護保険料及び後期高齢者医療保険料の滞納がないこととする。
(平30告示92・一部改正)
(対象経費及び補助率)
第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
要援護高齢者又は重度の身体障害者が日常生活の利便を図るため常時使用する居室、便所、浴室等を改良するために要する経費。ただし、70万円を限度とする。(介護保険法(平成9年法律第123号)第45条第1項若しくは第57条第1項の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める居宅介護住宅改修費等の支給に係る住宅改修(平成11年厚生省告示第95号)に規定する住宅改修の支給又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第6号の規定に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める日常生活上の便宜を図るための用具(平成18年厚生労働省告示第529号)に規定する居宅生活補助用具の設置に伴う住宅改修の給付を受ける者は、その住宅改修に要する経費を除く。) | 10分の9以内 |
(平25告示48・平27告示49・令5告示126・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市要援護高齢者等住宅整備事業補助金交付要綱(平成4年上田市告示第24号)、ねたきり高齢者等住宅整備費補助金交付要綱(昭和54年丸子町告示第24号)、重度身体障害者住宅等整備事業補助金交付要綱(平成2年丸子町告示第33号)、真田町身体障害者住宅等整備事業補助金交付要綱(昭和46年真田町告示第39号)又は居宅介護住宅改修費補助金交付要綱(平成14年武石村告示第4号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年5月30日告示第99号)
この告示は、平成20年5月30日から施行する。
附則(平成25年3月27日告示第48号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第49号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第92号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月2日告示第126号)
この告示は、令和5年6月2日から施行する。
附則(令和6年8月30日告示第216号)
この告示は、令和6年8月30日から施行し、同年4月1日から適用する。