○身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則
平成18年3月6日
規則第80号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第38条第1項の規定による措置に要する費用(以下「費用」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(平29規則9・一部改正)
(費用の徴収)
第2条 市長は、法第18条第1項及び第2項に規定する措置(以下「措置」という。)を受けて、障害福祉サービスの提供を受けた者若しくは障害者支援施設等に入所した者(以下これらの者を「入所者等」という。)又はその扶養義務者(身体障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(身体障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものに限る。)から費用を徴収するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、入所者等が新たに措置を受け、又は受けなくなった場合において、その月の措置の期間が1月に満たないときは、その月の費用の額は、その月の措置日数を基礎として日割りによるものとし、その額に1円未満の端数があるときはこれを切り捨てるものとする。
(減額又は免除)
第4条 市長は、特別の理由があると認める場合は、費用を減額し、又は免除することができる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の身体障害者福祉法に基づく費用の徴収に関する規則(平成3年上田市規則第16号)、身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年丸子町規則第3号)、身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年真田町規則第7号)又は身体障害者福祉法に基づく費用の負担命令及び徴収に関する規則(平成5年武石村規則第1号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年12月21日規則第227号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第6号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(平25規則6・平26規則20・一部改正)
入所者等に係る費用徴収額表
対象収入額等による階層区分 | 施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第20条に規定する入所施設 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援を利用する場合及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第20条に規定する通所施設 | |
階層区分 | 定義 | 費用徴収月額 | 費用徴収月額 |
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(単給を含む。) | 0円 | 0円 |
(1階層を除き、対象収入額区分が次の額である者) |
|
| |
2 | 0円以上270,000円以下 | 0円 | 0円 |
3 | 270,001円以上280,000円以下 | 1,000円 | 500円 |
4 | 280,001円以上300,000円以下 | 1,800円 | 900円 |
5 | 300,001円以上320,000円以下 | 3,400円 | 1,700円 |
6 | 320,001円以上340,000円以下 | 4,700円 | 2,300円 |
7 | 340,001円以上360,000円以下 | 5,800円 | 2,900円 |
8 | 360,001円以上380,000円以下 | 7,500円 | 3,700円 |
9 | 380,001円以上400,000円以下 | 9,100円 | 4,500円 |
10 | 400,001円以上420,000円以下 | 10,800円 | 5,400円 |
11 | 420,001円以上440,000円以下 | 12,500円 | 6,200円 |
12 | 440,001円以上460,000円以下 | 14,100円 | 7,000円 |
13 | 460,001円以上480,000円以下 | 15,800円 | 7,900円 |
14 | 480,001円以上500,000円以下 | 17,500円 | 8,700円 |
15 | 500,001円以上520,000円以下 | 19,100円 | 9,500円 |
16 | 520,001円以上540,000円以下 | 20,800円 | 10,400円 |
17 | 540,001円以上560,000円以下 | 22,500円 | 11,200円 |
18 | 560,001円以上580,000円以下 | 24,100円 | 12,000円 |
19 | 580,001円以上600,000円以下 | 25,800円 | 12,900円 |
20 | 600,001円以上640,000円以下 | 27,500円 | 13,700円 |
21 | 640,001円以上680,000円以下 | 30,800円 | 15,400円 |
22 | 680,001円以上720,000円以下 | 34,100円 | 17,000円 |
23 | 720,001円以上760,000円以下 | 37,500円 | 18,700円 |
24 | 760,001円以上800,000円以下 | 39,800円 | 19,900円 |
25 | 800,001円以上840,000円以下 | 41,800円 | 20,900円 |
26 | 840,001円以上880,000円以下 | 43,800円 | 21,900円 |
27 | 880,001円以上920,000円以下 | 45,800円 | 22,900円 |
28 | 920,001円以上960,000円以下 | 47,800円 | 23,900円 |
29 | 960,001円以上1,000,000円以下 | 49,800円 | 24,900円 |
30 | 1,000,001円以上1,040,000円以下 | 51,800円 | 25,900円 |
31 | 1,040,001円以上1,080,000円以下 | 54,400円 | 27,200円 |
32 | 1,080,001円以上1,120,000円以下 | 57,100円 | 28,500円 |
33 | 1,120,001円以上1,160,000円以下 | 59,800円 | 29,900円 |
34 | 1,160,001円以上1,200,000円以下 | 62,400円 | 31,200円 |
35 | 1,200,001円以上1,260,000円以下 | 65,100円 | 32,500円 |
36 | 1,260,001円以上1,320,000円以下 | 69,100円 | 34,500円 |
37 | 1,320,001円以上1,380,000円以下 | 73,100円 | 36,500円 |
38 | 1,380,001円以上1,440,000円以下 | 77,100円 | 38,500円 |
39 | 1,440,001円以上1,500,000円以下 | 81,100円 | 40,500円 |
40 | 1,500,001円以上 | 81,100円+(150万円超過額×0.9÷12月) (100円未満切捨て) | 40,500円+(150万円超過額×1/2×0.9÷12月) (100円未満切捨て) |
備考
1 障害者が負担すべき額は、対象収入額等による階層区分に応じ、費用徴収月額の欄に掲げる額とする。
2 この表において「対象収入額」とは、収入額(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料等の必要経費の額を控除した額をいう。
別表第2(第3条関係)
(平23規則8・平24規則8・平25規則6・平26規則20・平26規則24・平29規則9・平30規則9・令元規則23・令4規則22・令6規則21・一部改正)
扶養義務者に係る費用徴収額表
税額等による階層区分 | 施設入所支援、宿泊型自立訓練又は旧知的障害者通勤寮を利用しつつ生活介護、自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第22条第1項に規定する特定旧法受給者に対して行うものに限る。)を利用する場合及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第20条に規定する入所施設 | 療養介護、生活介護、自立訓練、宿泊型自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律附則第20条に規定する通所施設 | ||
階層区分 | 定義 | 費用徴収月額 | 費用徴収月額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯(単給世帯を含む。) | 0円 | 0円 | |
B | A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯 | 0円 | 0円 | |
C1 | A階層及びD階層を除き当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 均等割の額のみ(所得割の額のない世帯) | 2,200円 | 1,100円 |
C2 | 所得割の額がある世帯 | 3,300円 | 1,600円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き、前年分の所得税課税の世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当する世帯 | 15,000円以下 | 4,500円 | 2,200円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 6,700円 | 3,300円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 9,300円 | 4,600円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 14,500円 | 7,200円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 20,600円 | 10,300円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 27,100円 | 13,500円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 34,300円 | 17,100円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 42,500円 | 21,200円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 51,400円 | 25,700円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 61,200円 | 30,600円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 71,900円 | 35,900円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 83,300円 | 41,600円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 95,600円 | 47,800円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 介護給付費等基準額又は旧法施設支援費基準額 | 介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額 |
備考
1 障害者の扶養義務者(障害者の入所時に障害者と同一の世帯に属し、かつ、生計を同じくすると認められる配偶者又は子(障害者が20歳未満の場合においては、配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高い者をいう。)が負担すべき額は、それぞれ税額等による階層区分に応じ、費用徴収月額の欄に掲げる額とする。
2 1の規定にかかわらず、扶養義務者が負担すべき額が、介護給付費等基準額及び療養介護医療費基準額又は旧法施設支援費基準額から障害者本人が負担する額を控除した額を超える場合は、当該控除した額を負担するものとする。
3 別表第2において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割をいう。ただし、均等割及び所得割の額の計算においては、同法第323条の規定により市町村民税の減免が行われた場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除した額を所得割の額又は均等割の額とし、所得割の額の計算においては、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第6項の規定は適用しないものとする。
4 別表第2において「所得税」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算される所得税をいう。ただし、所得税額の計算においては、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第35項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項