○長野県上田点字図書館管理規則
平成18年3月6日
規則第83号
(趣旨)
第1条 この規則は、長野県上田点字図書館条例(平成18年上田市条例第124号。以下「条例」という。)第9条の規定により、点字図書館の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 点字図書館に館長、次長その他必要な職員を置く。
2 点字図書館に必要に応じ、館長補佐を置く。
3 館長は、市長の命を受けて、点字図書館の管理及び運営をつかさどり、所属職員を指揮監督し、館務に従事する。
4 館長に事故あるときは、館長補佐又は次長がこれを代理する。
5 館長補佐又は次長は、館長の職務を補佐し、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
6 その他の職員は、上司の命を受けて所定の業務に従事する。
(貸出しの手続)
第3条 条例第6条の規定により図書の貸出しを受けようとする者は、点字又は墨字にて希望図書を記し、読者票に必要事項を記入の上、市長に提出しなければならない。
2 点字図書館は、前項の貸出しの申出があった場合は、その図書に図書目録を添付し、郵送カバーに入れて貸し出すものとする。
3 第2回目以後の図書の貸出しは、希望により各自の郵送カバーをもって行うものとする。
(貸出期間)
第4条 図書の貸出期間は、その図書の往復日数を除き10日以内とする。
2 図書の貸出期間が満了したときは、速やかにその図書を返納しなければならない。
3 前項の規定にかかわらず、貸出期間が満了する前に引き続きその図書の貸出しの希望があった場合には、貸出期間中に他にその図書の貸出希望がなく、かつ、館長が適当と認めるときは、10日以内の範囲で貸出期間を延長することができる。
(貸出しの制限)
第5条 一時に貸し出すことができる図書の冊数は、1冊とする。ただし、館長が認める場合は、1冊を超えて貸し出すことができる。
(点訳奉仕の手続)
第6条 点字図書館の点訳奉仕をしようとする者は、館長にその旨を申し出るものとする。
2 館長は、前項の申出により点訳奉仕者の指導育成を図るものとする。
(奉仕者篤志の表示)
第7条 点訳奉仕者の図書には、点訳者の氏名、点訳年月日を記入してその篤志を表示する。
(寄贈の手続)
第8条 点字図書館に図書を寄贈しようとする者は、寄贈申込書に書名、冊数、住所及び氏名を記入し、館長の承認を経て図書を送付するものとする。
(寄贈者篤志の表示)
第9条 寄贈図書には、寄贈者の氏名及び寄贈年月日を記入してその篤志を表示する。
(正規の手続によらない寄贈図書の処理)
第10条 館長は、第8条の手続によることなく寄贈のあった場合は、適切な処理をすることができる。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。