○上田市障害(児)者自立生活体験事業実施規則
平成18年3月6日
規則第86号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、障害(児)者が、自立意欲や自活能力を高揚し、将来にわたって地域生活の継続が可能となるよう支援するため、身近な地域にある宅幼老所やグループホーム等(以下「実施施設」という。)を活用し日中活動サービス、ホームヘルプ、宿泊等の体験(以下「自立生活体験」という。)をする障害(児)者自立生活体験事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則6・一部改正)
(対象者)
第2条 事業の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有する障害(児)者であって、市長が自立生活体験を必要と認めたもの
(2) 入院、入所等の理由により、自立生活体験に必要となる自立支援給付等が受けられない者
(3) 市税の滞納がない者
(平23規則6・一部改正)
(実施施設)
第3条 実施施設は、対象者が自立生活体験をするに足りる専用居室等の設備及び職員配置がなされた次に掲げる施設のうち、自立生活体験を行おうとする者からの申出により市長が指定したものとする。
(1) 宅幼老所等整備事業における宅幼老所等
(2) 障害福祉サービス事業所のうち市長が適当と認めるもの
(3) 障害者支援施設
(4) 上田市心身障害児(者)タイムケア事業実施要綱(平成18年告示第37号)第3条第2号に規定する登録介護者
(5) 地域生活支援事業を行う事業者
(6) 精神障害者社会復帰施設
(平23規則6・一部改正)
(利用者の決定等)
第4条 自立生活体験を希望する者は、障害(児)者自立生活体験事業実施申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に計画書を添えて市長に提出するものとする。
4 市長は、事業の実施を許可した者(以下「利用者」という。)を、障害(児)者自立生活体験事業許可決定書交付者名簿(様式第5号)に登載するものとする。
5 利用者が、実施決定書の記載と別の実施施設で自立生活体験を実施しようとするときは、改めて第1項に定める手続を行わなければならない。
(平23規則6・一部改正)
(実施決定書の有効期限等)
第5条 実施決定書の有効期限は、前条第2項の規定により許可決定の通知を受けた年度の末日までとする。ただし、年度の途中で住所を市の区域外に移した場合は、その日までとする。
(事業の実施方法)
第6条 利用者が自立生活体験を実施しようとするときは、あらかじめ市長が指定した実施施設と協議し、実施期日等の承諾を得なければならない。
2 実施施設は、利用者から前項の協議があったときは、速やかに実施期日等を決定するものとする。
(平23規則6・令3規則15・一部改正)
(利用限度額等)
第7条 自立生活体験は、実施決定書の有効期間内において、利用者1人につき15万2,640円を限度とする。また、1回に連続して実施できる日数は6日以内とする。
(平23規則6・一部改正)
(費用の負担)
第8条 利用者は、自立生活体験を実施したときは、別表第1による利用者本人又は扶養義務者の所得に応じた利用者負担金(以下「利用者負担金」という。)を、実施施設に直接納付するものとする。
2 自立生活体験に要する費用のうち、飲食費等の実費は、利用者の負担とし、利用者が実施施設に直接納付するものとする。
(平23規則6・一部改正)
(平23規則6・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく事業の実施については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の丸子町知的障害児(者)等自律生活体験事業実施要綱(平成16年丸子町告示第74号。以下「合併前の告示」という。)の規定に基づく事業の実施については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。
附則(平成18年12月21日規則第227号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第10号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年10月3日規則第24号)
この規則中第2条の規定は公布の日から、第1条の規定は平成20年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月20日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年10月1日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月30日規則第8号)
この規則中第1条の規定は平成21年7月1日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月28日規則第6号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年10月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第24号)
この規則は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日規則第9号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月28日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年5月31日規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年8月26日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月1日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年5月31日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第8条関係)
(平23規則6・旧別表・一部改正、平24規則8・平26規則20・平26規則24・平29規則9・平30規則9・令元規則23・令4規則22・令6規則21・一部改正)
利用者負担金(利用者本人(障害児を除く。)分及び扶養義務者分)
税額等による階層区分 | 負担基準日額 | ||
A | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者(単給を含む。) | 0円 | |
B | A階層を除き当該年度分の市町村民税非課税の者 | 0円 | |
C1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税非課税の者 | 当該年度分の市町村民税の均等割の額のみ(所得割の額のない者) | 100円 |
C2 | 当該年度分の市町村民税の所得割の額がある者 | 200円 | |
D1 | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税の者であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの | 15,000円以下 | 300円 |
D2 | 15,001円以上40,000円以下 | 400円 | |
D3 | 40,001円以上70,000円以下 | 600円 | |
D4 | 70,001円以上183,000円以下 | 1,000円 | |
D5 | 183,001円以上403,000円以下 | 1,400円 | |
D6 | 403,001円以上703,000円以下 | 1,800円 | |
D7 | 703,001円以上1,078,000円以下 | 2,300円 | |
D8 | 1,078,001円以上1,632,000円以下 | 2,800円 | |
D9 | 1,632,001円以上2,303,000円以下 | 3,400円 | |
D10 | 2,303,001円以上3,117,000円以下 | 4,100円 | |
D11 | 3,117,001円以上4,173,000円以下 | 4,800円 | |
D12 | 4,173,001円以上5,334,000円以下 | 5,500円 | |
D13 | 5,334,001円以上6,674,000円以下 | 6,400円 | |
D14 | 6,674,001円以上 | 全額自己負担 |
備考
1 扶養義務者とは、利用者本人と同一生計を営む配偶者又は子(利用者本人が20歳未満の場合は本人と同一生計を営む配偶者、父母又は子)のうち、市町村民税又は所得税の税額が最も高いものをいう。
2 利用者負担金は、本人負担額と扶養義務者負担額のどちらか高い方の額とする。
3 この表のC1階層における「均等割の額」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層における「所得割の額」とは、同項第2号に規定する所得割(この所得割を計算する場合には、同法第314条の7及び第314条の8並びに同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。)の額をいう。
なお、同法第323条に規定する市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。
4 この表のD1からD14までの階層における「所得税の額」とは、所得税法(昭和40年法律第33号)、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)及び災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律(昭和22年法律第175号)の規定によって計算された所得税の額をいう。ただし、所得税額を計算する場合には、次の規定は適用しないものとする。
(1) 所得税法第78条第1項(同条第2項第1号、第2号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)及び第3号(地方税法第314条の7第1項第2号に規定する寄附金に限る。)に規定する寄附金に限る。)、第92条第1項及び第95条第1項から第3項まで
(2) 租税特別措置法第41条第1項、第2項、第6項及び第35項、第41条の2、第41条の3の2第1項、第2項、第5項及び第6項、第41条の19の2第1項、第41条の19の3第1項及び第2項並びに第41条の19の4第1項及び第2項
別表第2(第9条関係)
(平23規則6・追加)
サービス種別 | 利用時間 | 単価 |
日中活動・宿泊 | 1時間あたり | 795円 |
8時間以上(1日) | 6,360円 | |
ホームヘルプ | 30分未満 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 1,500円 | |
1時間以上1時間30分未満 | 2,250円 | |
1時間30分以上 | 2,950円に30分を増すごとに700円を加算 |
(平23規則6・令4規則32・一部改正)
(平23規則6・令4規則32・一部改正)
(平23規則6・令4規則32・一部改正)
(平23規則6・令3規則15・令4規則32・一部改正)
(平23規則6・令4規則32・一部改正)
(平23規則6・全改、令3規則15・一部改正)
(平23規則6・全改、令3規則15・一部改正)
(平23規則6・全改、令3規則15・一部改正)
(平23規則6・追加)