○上田市解放会館条例

平成18年3月6日

条例第126号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定により、地域住民に対し各種相談事業をはじめ、社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行い、もって地域住民の生活の改善及び向上並びに健康の増進に寄与するため、解放会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市中央解放会館

上田市常磐城一丁目2番5号

上田市城南解放会館

上田市中之条460番地

上田市塩田解放会館

上田市中野20番地

上田市丸子解放センター

上田市上丸子1544番地4

(平24条例5・一部改正)

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、会館の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 会館を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、会館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の解放会館条例(昭和46年上田市条例第24号)又は丸子町解放センター条例(平成17年丸子町条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の上田市解放会館条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第30号で平成24年12月15日から施行)

(令和元年7月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市解放会館条例、上田市霊園条例、上田市コミュニティ施設条例、上田道と川の駅交流センター条例及び上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和6年10月8日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市解放会館条例、上田市コミュニティ施設条例及び上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平24条例5・令元条例27・令6条例32・一部改正)

1 上田市中央解放会館使用料

利用区分

使用料(1時間当たり)

大ホール

510円

生活改善室

200円

保健衛生室

220円

和室

140円

利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

2 上田市城南解放会館使用料

利用区分

使用料(1時間当たり)

大ホール

1,030円

多目的ホール

460円

第1学習室

270円

第2学習室

180円

第3学習室

180円

第4学習室

330円

第5学習室

240円

和室会議室

190円

料理実習室

490円

陶芸室

190円

美術工作室

190円

利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

3 上田市塩田解放会館使用料

利用区分

使用料(1時間当たり)

大ホール

1,270円

小ホール

450円

第1学習室

380円

第2学習室

250円

第3学習室

310円

和室第1会議室

210円

和室第2会議室

210円

料理実習室

410円

陶芸室

240円

利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

4 上田市丸子解放センター使用料

利用区分

使用料(1時間当たり)

大会議室

450円

和室

350円

調理室

380円

多目的利用室

350円

利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 利用時間に1時間未満の端数があるときは、切り上げるものとする。

5 附属器具使用料

市長が別に定める額

6 冷暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市解放会館条例

平成18年3月6日 条例第126号

(令和7年4月1日施行)