○上田市解放会館条例

平成18年3月6日

条例第126号

注 平成24年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項及び社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第3項第11号の規定により、地域住民に対し各種相談事業をはじめ、社会福祉、保健衛生等に関する事業を総合的に行い、もって地域住民の生活の改善及び向上並びに健康の増進に寄与するため、解放会館(以下「会館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 会館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市中央解放会館

上田市常磐城一丁目2番5号

上田市城南解放会館

上田市中之条460番地

上田市塩田解放会館

上田市中野20番地

上田市丸子解放センター

上田市上丸子1544番地4

(平24条例5・一部改正)

(開館時間)

第3条 会館の開館時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(休館日)

第4条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。

(利用の許可)

第5条 会館を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他会館の管理上支障があると認められるとき。

3 市長は、許可について必要な条件を付することができる。

(許可の取消し等)

第6条 市長は、前条の許可を受けた者が同条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は同条第3項の許可の条件に違反したときは、会館の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(使用料)

第7条 会館を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、別表のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。

(使用料の減額又は免除)

第8条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務)

第10条 会館を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第6条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、会館の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(補則)

第12条 この条例に定めるもののほか、会館の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の解放会館条例(昭和46年上田市条例第24号)又は丸子町解放センター条例(平成17年丸子町条例第8号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月1日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の上田市解放会館条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。

(平成24年3月26日条例第5号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、市長が規則で定める日から施行する。

(平成24年規則第30号で平成24年12月15日から施行)

(令和元年7月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市解放会館条例、上田市霊園条例、上田市コミュニティ施設条例、上田道と川の駅交流センター条例及び上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

別表(第7条関係)

(平24条例5・令元条例27・一部改正)

1 上田市中央解放会館使用料

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

昼間

(午前9時から午後5時まで)

超過時間1時間につき

大ホール

1,830円

2,530円

3,200円

4,100円

720円

生活改善室

720円

970円

1,260円

1,610円

280円

保健衛生室

800円

1,060円

1,400円

1,830円

310円

和室第1会議室

520円

670円

890円

1,170円

210円

和室第2会議室

520円

670円

890円

1,170円

210円

利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

2 上田市城南解放会館使用料

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

昼間

(午前9時から午後5時まで)

超過時間1時間につき

大ホール

3,700円

4,950円

6,200円

8,300円

1,490円

多目的ホール

1,690円

2,260円

2,800円

3,750円

670円

第1学習室

960円

1,290円

1,610円

2,160円

380円

第2学習室

670円

890円

1,120円

1,490円

260円

第3学習室

670円

890円

1,120円

1,490円

260円

第4学習室

1,190円

1,580円

1,980円

2,640円

460円

第5学習室

880円

1,180円

1,470円

1,970円

340円

和室会議室

710円

950円

1,190円

1,590円

280円

料理実習室

1,780円

2,380円

2,950円

3,950円

710円

陶芸室

700円

930円

1,170円

1,560円

270円

美術工作室

680円

910円

1,140円

1,520円

270円

利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

3 上田市塩田解放会館使用料

利用区分

使用料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後10時まで)

昼間

(午前9時から午後5時まで)

超過時間1時間につき

大ホール

4,550円

6,100円

7,600円

10,200円

1,840円

小ホール

1,650円

2,200円

2,750円

3,650円

650円

第1学習室

1,390円

1,860円

2,320円

3,100円

550円

第2学習室

900円

1,200円

1,500円

2,010円

350円

第3学習室

1,130円

1,500円

1,890円

2,520円

440円

和室第1会議室

760円

1,010円

1,270円

1,700円

300円

和室第2会議室

760円

1,010円

1,270円

1,700円

300円

料理実習室

1,480円

1,980円

2,470円

3,300円

590円

陶芸室

880円

1,190円

1,480円

1,980円

350円

利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。

備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。

4 上田市丸子解放センター使用料

利用区分

使用料

営利を目的としない場合

営利を目的とする場合

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで

午後5時から午後10時まで

(1日1回につき)

大会議室

1,830円

1,830円

2,440円

18,300円

和室

1,420円

1,420円

1,930円

14,200円

調理室

1,520円

1,520円

2,030円

15,200円

備考

1 冠婚葬祭及び飲食が主目的の場合は、営利を目的としない場合の100分の120に相当する額とする。

2 市外者の使用料は、100分の130に相当する額とする。ただし、冠婚葬祭及び飲食が主目的の場合は営利を目的としない場合の100分の150に相当する額とする。

3 会議室等を2室以上利用する場合及び時間区分を連続して利用する場合は、この表の区分に従い、当該区分に定める額の合計額とする。

5 附属器具使用料

市長が別に定める額

6 冷暖房使用料

市長が別に定める実費相当額

上田市解放会館条例

平成18年3月6日 条例第126号

(令和元年10月1日施行)