○上田市国民健康保険給付規則
平成18年3月6日
規則第92号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 市が行う国民健康保険の保険給付に関しては、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び上田市国民健康保険条例(平成18年上田市条例第130号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予)
第2条 法第44条第1項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けられる者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者とする。
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、身体障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。
2 前項の徴収猶予は、当該被保険者の実情に応じて6箇月以内の期間について行う。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請)
第3条 一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとする被保険者の属する世帯の世帯主は、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定の通知)
第4条 市長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の決定をしたときは、速やかに国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予証明書(様式第2号)を当該世帯主に交付しなければならない。
2 市長は、一部負担金の減額、免除又は徴収猶予の申請を却下したときは、国民健康保険一部負担金減額、免除、徴収猶予不承認決定通知書(様式第3号)を当該世帯主に交付しなければならない。
(徴収猶予となった一部負担金の納入)
第5条 前条の規定により一部負担金の徴収猶予の決定を受けた者は、市長の指定する期限内に、当該一部負担金を指定金融機関に納入しなければならない。
(一部負担金の減額等の取消し)
第6条 市長は、偽りその他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた被保険者があることを発見したときは、直ちに、当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、当該被保険者がその取消しの日の前日までに減額又は免除によりその支払を免れた額について、期限を付して、当該被保険者の属する世帯の世帯主から返還させなければならない。
2 市長は、一部負担金の徴収猶予を受けた被保険者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予の全部又は一部を取り消し、当該被保険者の属する世帯の世帯主から一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予を受けた被保険者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 偽りその他不正の行為により徴収猶予を受けたと認められるとき。
(療養費の支給申請)
第7条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の規定による療養費の支給を受けようとするときは、次の表に掲げる区分により必要な書類を添付して国民健康保険療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。
区分 | 添付書類 |
医師診療費 歯科診療費 | 診療報酬明細書 領収書 |
治療材料費 | 医師診断書 領収書 |
はり、きゅう、あん摩施術費 | 施術同意書 施術内容証明(領収)書 |
(令5規則1・一部改正)
(特別療養費の支給申請)
第7条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の3第1項の規定による特別療養費の支給を受けようとするときは、前条の表に掲げる区分により必要な書類を添付して国民健康保険特別療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(平23規則38・追加、令5規則1・一部改正)
(移送費の支給申請)
第8条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第54条の4の規定による移送費の支給を受けようとするときは、国民健康保険移送費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(令5規則1・一部改正)
(高額療養費の支給申請)
第9条 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第57条の2の規定による高額療養費の支給を受けようとするときは、国民健康保険高額療養費支給申請書を市長に提出しなければならない。
(令5規則1・一部改正)
(高額介護合算療養費の支給申請)
第9条の2 被保険者の属する世帯の世帯主は、法第57条の3の規定による高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは、必要な書類を添付して高額介護合算療養費支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の申請があったときは、これを審査し、高額介護合算療養費支給(不支給)決定通知書により、当該世帯主に通知しなければならない。
(令5規則1・一部改正)
(出産育児一時金の加算)
第10条 条例第6条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2,000円を加算する。
(平26規則26・令3規則17・一部改正)
(出産育児一時金の支給申請)
第11条 被保険者の属する世帯の世帯主は、出産育児一時金の支給を受けようとするときは、国民健康保険出産育児一時金支給申請書に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類(市において当該出産の事実が確認できる場合を除く。)
(2) 同一の出産について、出産育児一時金(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類
(3) 保険医療機関又は医療法(昭和23年法律第205号)第2条に規定する助産所(以下「保険医療機関等」という。)が発行した領収書及び当該出産に係る費用の内訳を記した書類
(4) 健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であることが確認できる書類(条例第6条第1項ただし書の規定の適用を受ける場合に限る。)
3 条例第6条第1項の規定にかかわらず、世帯主が受取代理制度(保険医療機関等が世帯主に代わり出産育児一時金の受取を行う制度をいう。以下同じ。)を利用するときは、出産育児一時金の支給は、世帯主からの委任に基づき、保険医療機関等に対し行うことができる。この場合において、世帯主は、出産予定日の2箇月前以降に国民健康保険出産育児一時金支給申請書(受取代理用)を市長に提出しなければならない。
4 市長は、前項の申請を受け付けたときは、受取代理申請受付通知書により保険医療機関等に通知するものとする。
5 被保険者の属する世帯の世帯主は、第3項の申請を取り下げる場合は、速やかに国民健康保険出産育児一時金受取代理申請取下書を市長に提出しなければならない。
6 被保険者の属する世帯の世帯主は、救急搬送等止むを得ない理由により前項の取下書を提出できない場合は、受取代理人変更届を変更後の保険医療機関等を通じて市長に提出しなければならない。
(平23規則21・令5規則1・一部改正)
(出産育児一時金の支給)
第12条 前条第2項の規定により直接支払制度を利用する保険医療機関等は、当該直接支払制度を利用する出産がなされたときは、その出産費について出産育児一時金の額を限度として、保険者から支払事務の委託を受けた支払機関(以下「支払機関」という。)に請求するものとする。
2 市長は、支払機関からの請求により、出産育児一時金の支給を決定する。この場合において、請求された額が当該支給決定に係る出産育児一時金の額に満たない場合は、支払機関に対し出産費に相当する額(以下「出産費相当額」という。)を支給し、世帯主に対し当該支給決定に係る出産育児一時金の額から出産費相当額を控除した額を支給する。
3 市長は、前項の決定をしたときは、国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書により、当該世帯主に通知しなければならない。
4 前条第3項の規定により出産育児一時金の受領に関する権限を受任した保険医療機関等は、当該受任に係る出産がなされたときは、出産費用請求報告書に次に掲げる書類を添付して、市長に送付するものとする。
(1) 医師又は助産師において出産の事実を証明する書類の写し(市において当該出産の事実が確認できる場合を除く。)
(2) 出産費用の請求書の写し
(3) 健康保険法施行令第36条ただし書に規定する出産であることが確認できる書類(条例第6条第1項ただし書の規定の適用を受ける場合に限る。)
(4) 前条第6項に該当する場合は、受取代理人変更届
5 市長は、前項の送付を受け、出産育児一時金の支給を決定する。この場合において、出産費が当該支給決定に係る一時金の額に満たない場合は、保険医療機関等に対し、出産費相当額を支給し、世帯主に対し、当該支給決定に係る出産育児一時金の額から出産費相当額を控除した額を支給する。
6 市長は、前項の決定をしたときは、国民健康保険出産育児一時金支給決定通知書により、世帯主及び保険医療機関等に通知しなければならない。
(平23規則21・令5規則1・一部改正)
(双生児等の出産)
第13条 双生児等の出産の場合は、胎盤数にかかわらず1産児排出を1出産と認め、胎児数に応じて出産育児一時金を支給する。
(平23規則21・一部改正)
(出産の標準)
第14条 出産の標準は、妊娠4箇月以上の出産に限る。
(葬祭費の支給申請)
第15条 葬祭を行う者が、葬祭費の支給を受けようとするときは、国民健康保険葬祭費支給申請書を市長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、市において当該被保険者の死亡の事実が確認できる場合を除き、死亡診断書又は埋・火葬許可証の写しを添付しなければならない。
(令5規則1・一部改正)
(第三者の行為による被害の届出)
第16条 世帯主は、当該世帯に属する被保険者の給付事由が第三者の行為によって生じたときは、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第32条の6の規定により、第三者の行為による被害届出書を市長に提出しなければならない。
(令5規則1・一部改正)
(資格確認書の更新)
第17条 国民健康保険法施行規則第7条の2第1項の期日は、毎年8月1日とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(令2規則20・令6規則28・一部改正)
(補則)
第18条 この規則に定めるもののほか、保険給付に関して必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市国民健康保険給付規則(昭和41年上田市規則第15号)、丸子町国民健康保険条例施行規則(昭和49年丸子町規則第5号)、真田町国民健康保険条例施行規則(昭和56年真田町告示第30号)又は武石村国民健康保険条例施行規則(昭和58年武石村規則第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものみなす。
附則(平成18年9月29日規則第224号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月22日規則第43号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月1日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第21号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月27日規則第38号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月19日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の上田市国民健康保険給付規則の規定は、平成27年1月1日以後の出産に係る出産育児一時金の加算について適用し、同日前の出産に係る出産育児一時金の加算については、なお従前の例による。
附則(平成27年12月18日規則第35号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月21日規則第32号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年7月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月24日規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に出産した被保険者に係る上田市国民健康保険給付規則第10条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年11月21日規則第28号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令3規則17・一部改正)
(平23規則38・平28規則6・一部改正)
(平23規則38・平28規則6・一部改正)