○上田市国民健康保険高額療養費貸付規則
平成18年3月6日
規則第93号
(目的)
第1条 この規則は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2の規定による高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、これを受けるまでの間、当該療養に要した費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(貸付対象者)
第2条 資金の貸付けは、次に掲げる要件のすべてを満たす世帯の世帯主に対して行う。ただし、他の法令により、当該療養に要する費用について負担が行われる場合を除く。
(1) 当該療養に要した費用について、高額療養費の支給を受ける見込みがあること。
(2) 当該療養に要した費用について、医療機関等から請求を受けていること。
(3) 世帯に属する被保険者全員の国民健康保険税の所得の申告が済んでいること。
(4) 国民健康保険税の滞納がないこと。ただし、市長が特別の理由があると認めたときはこの限りではない。
(5) 真に医療費の支払が困難であること。
(貸付額)
第3条 資金の貸付額は、高額療養費支給見込額の範囲内の額とする。
(貸付期間等)
第4条 資金の貸付期間は、高額療養費が支給されるまでの間とする。
2 前項の規定にかかわらず、高額療養費の額が貸付金の額に満たないときは、その差額分については、市長の指定する日までとする。
(貸付利息)
第5条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付けの申請)
第6条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申請者」という。)は、国民健康保険高額療養費貸付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関等が発行する療養に要した費用の内訳が記載された請求書又は証明書
(2) その他市長が必要と認める書類
(高額療養費の支給申請)
第7条 申請者は、前条の規定による貸付けの申請を行おうとするときは、申請書の提出と同時に、高額療養費の支給の申請をしなければならない。
(貸付けの決定)
第8条 市長は、申請書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定し、国民健康保険高額療養費貸付(承認・不承認)決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により申請者に通知するものとする。
(貸付方法)
第10条 資金の貸付けは、原則として、申請者から資金の受領に関する委任を受けた医療機関等の指定する金融機関の預金口座への振込みにより行うものとする。
(償還方法等)
第11条 申請者は、第6条の規定による申請と同時に、市長に対し、高額療養費支給時に高額療養費と当該貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行うものとする。
2 相殺契約の申込みは、停止条件付相殺契約申込書(様式第4号)により行うものとする。
3 当該相殺契約申込みに対する市長の応諾は、決定通知書の交付により行われたものとみなす。
4 市長は、当該相殺契約に基づき、高額療養費支給時に高額療養費と当該貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し支給するものとする。
5 高額療養費の額が当該貸付金債権の額に満たないときは、市長は、当該相殺契約に基づき、支給すべき高額療養費の額の限度においてこれを当該貸付金債権と相殺し、その差額を借受人に対し、第4条第2項に規定する日までに償還させるものとする。
(1) 借受人が、偽りその他不正な手段により貸付けを受けたとき。
(2) 第2条に規定する要件を備えていないことが明らかになったとき。
(申請内容の変更等)
第13条 借受人は、申請書に記載した事項に変更があったときは、速やかに国民健康保険高額療養費貸付申請内容変更届出書(様式第5号。以下「変更届出書」という。)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更届出書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その後の当該貸付金の取扱いについて決定し、又は処理するものとする。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この規則に基づく資金の貸付けについては、平成18年度に行われた療養から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上田市高額療養費支給要綱(昭和52年上田市告示第45号)又は丸子町高額療養費貸付基金の設置、管理及び運営に関する条例(昭和63年丸子町条例第5号)及び丸子町高額療養費貸付基金の設置、管理及び運営に関する条例施行規則(昭和63年丸子町規則第1号)(以下これらを「合併前の告示等」という。)の規定に基づく資金の支給又は貸付けについては、平成17年度に行われた療養に限り、なお合併前の告示等の例による。
4 合併前の告示等に基づき支給又は貸付を受けた資金の精算若しくは償還又は返還については、なお合併前の告示等の例による。
附則(令和3年12月24日規則第15号)
この規則は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和6年11月21日規則第28号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
(令3規則15・令6規則28・一部改正)
(令3規則15・一部改正)