○上田市相染閣管理規則

平成18年3月6日

規則第96号

注 平成22年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市相染閣条例(平成20年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定により、相染閣の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 相染閣の専用室を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(平22規則26・一部改正)

(遵守事項)

第3条 相染閣を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を相染閣の外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、相染閣の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(平22規則26・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平22規則26・旧第5条繰上)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年3月31日規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日規則第26号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

上田市相染閣管理規則

平成18年3月6日 規則第96号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月6日 規則第96号
平成20年3月31日 規則第13号
平成22年6月30日 規則第26号