○上田市相染閣管理規則
平成18年3月6日
規則第96号
注 平成22年6月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市相染閣条例(平成20年条例第10号。以下「条例」という。)第13条の規定により、相染閣の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 相染閣の専用室を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22規則26・一部改正)
(遵守事項)
第3条 相染閣を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(2) 備品を相染閣の外に持ち出さないこと。
(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。
(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(6) 許可を受けた者のほか、相染閣の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。
(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。
(平22規則26・一部改正)
(平22規則26・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第13号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第26号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。