○上田市武石診療所管理規則
平成18年3月6日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市武石診療所条例(平成18年上田市条例第137号)第10条の規定により、診療所の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任務)
第2条 診療所は、次の任務を行う。
(1) 国民健康保険その他社会保険等の趣旨に基づき、模範的な診療及び一般患者の診療を行い、保険事業を円滑に実施すること。
(2) 地域における公衆衛生の向上及び福祉増進に寄与すること。
(3) 保険診療及び保健施設に関する調査研究を行い、保健事業の健全な運営に貢献すること。
(診療)
第3条 診療所は、次の診療を行う。
(1) 健康診断及び健康相談
(2) 療養の指導及び相談
(3) 診察
(4) 薬剤又は治療機械の投与及び支給
(5) 前各号に掲げる以外の診断及び治療
(6) 診療所への収容
(職員)
第4条 診療所に所長、事務長、業務係長、師長その他の職員を置く。
2 前項に規定するもののほか、診療所に必要に応じ事務長補佐、副師長を置く。
3 所長は、市長の命を受けて診療所を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務長、師長、業務係長その他の職員は、上司の命を受けて所定の業務に従事する。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。