○上田市予防接種健康被害調査審議会条例

平成18年3月6日

条例第140号

(設置)

第1条 上田市民の感染症予防対策として実施する予防接種による被接種者の健康被害の適正かつ円滑な処理について調査審議するため、上田市予防接種健康被害調査審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審議会は、予防接種による被接種者の健康被害の発生に際し、当該事例について、市長の諮問に応じて調査審議をするものとする。

(組織)

第3条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。

2 委員は、上田保健所長のほか、上田市医師会長、小県医師会長、専門医師等及び上田市職員のうちから必要の都度、市長が委嘱する。

3 委員は、その諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(補則)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成18年3月6日から施行する。

上田市予防接種健康被害調査審議会条例

平成18年3月6日 条例第140号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成18年3月6日 条例第140号