○上田市不妊治療費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第44号
注 令和2年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、少子化対策の充実及び不妊治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図るため、当該不妊治療に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、不妊治療を受けている夫婦で、次に該当するものとする。
(1) 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていること。
(2) 交付の申請時において、夫婦の双方又は一方が、市内に引き続き1年以上住所を有していること。
(3) 市税の滞納がないこと。
(4) 当該年度に他の地方公共団体から長野県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要綱(不妊治療の保険適用への円滑な移行支援分)(令和4年3月31日付け3保疾第1153号長野県健康福祉部長通知)、長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業実施要綱(令和4年3月31日付け3保疾第1155号長野県健康福祉部長通知)に基づく補助金以外の不妊治療に係る補助金の交付を受けていないこと。
(令2告示90・令3告示75・令4告示112・一部改正)
(対象経費及び補助率)
第3条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 |
当該年度に終了した一の継続した保険適用外(長野県不妊治療(先進医療)費用助成事業実施要綱に定める不妊治療を除く。)の不妊治療に要する経費(令和4年度以後の不妊治療に限る。)で、次のいずれにも該当しないもの 1 夫婦以外の第三者からの精子・卵子・胚の提供による体外受精又は顕微授精に要する経費 2 妻が卵巣と子宮を摘出したことにより、妻の卵子が使用できず、かつ、妻が妊娠できない場合に、夫の精子を妻以外の第三者の子宮に医学的な方法で注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産をする治療に要する経費 3 夫婦の精子と卵子は使用できるが、妻が子宮を摘出したこと等により、妻が妊娠できない場合に、夫の精子と妻の卵子を体外受精して得た胚を妻以外の第三者の子宮に注入して、当該第三者が妻の代わりに妊娠・出産をする治療に要する経費 | 2分の1以内。ただし、1年度当たり20万円を限度とする。 |
2 補助金の交付は、通算して5年度(他の地方公共団体から不妊治療に係る補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の交付を受けた年度と合わせて5年度)を限度とする。
(令2告示90・令3告示75・令4告示112・一部改正)
(補則)
第4条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(令4告示112・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(適用区分)
2 この告示に基づく補助金の交付については、平成18年度から適用する。
(経過措置)
3 合併前の上田市不妊治療費補助金交付要綱(平成17年上田市告示第48号)又は丸子町不妊治療助成事業実施要綱(平成16年丸子町告示第81号)(以下これらを「合併前の告示」という。)の規定に基づく補助金の交付については、平成17年度に限り、なお合併前の告示の例による。
附則(平成19年10月1日告示第142号)
この告示は、平成19年10月1日から施行し、改正後の上田市不妊治療費補助金交付要綱の規定は、平成19年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月30日告示第90号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第75号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月20日告示第112号)
(施行期日等)
1 この告示は、令和4年5月20日から施行し、改正後の上田市不妊治療費補助金交付要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 新要綱の規定は、令和4年4月1日以後に終了した不妊治療について適用し、同日前に終了した不妊治療については、なお従前の例による。