○上田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

平成18年3月6日

規則第100号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(調査結果の縦覧等の告示)

第3条 条例第4条の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 縦覧場所

(2) 縦覧期間

(3) 調査結果の縦覧等の対象となる一般廃棄物処理施設(以下この条において「施設」という。)の名称

(4) 施設の設置の場所

(5) 施設の種類

(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(7) 生活環境影響調査の項目

(8) 利害関係者が意見書を提出できる旨

(9) 意見書の提出先

(10) 意見書の提出期限

(縦覧の期間等)

第4条 条例第5条第2項の規定による縦覧の期間のうち、上田市の休日を定める条例(平成18年上田市条例第2号)第2条第1項に定める市の休日は、報告書等を縦覧することができない。

2 報告書等の縦覧時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。

(縦覧の申出)

第5条 条例第6条の規定による縦覧の申出は、縦覧申出書(様式第1号)によるものとする。

(意見書)

第6条 意見書は、様式第2号によるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成13年上田市規則第6号)、真田町が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成13年真田町規則第11号)又は武石村が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則(平成13年武石村規則第9号)の規定に基づきなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令3規則15・一部改正)

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(令3規則15・一部改正)

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上田市が設置する一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施…

平成18年3月6日 規則第100号

(令和4年1月1日施行)