○上田市ポイ捨ての防止等に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第101号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市ポイ捨ての防止等に関する条例(平成18年上田市条例第143号。以下「条例」という。)第13条の規定により、ポイ捨ての防止等に関し必要な事項を定めるものとする。
(回収容器)
第2条 条例第9条に規定する回収容器(以下「回収容器」という。)は、次に掲げる要件を備えるものとする。
(1) 材質は、金属、プラスチックその他のもので、容易に破損しないものであること。
(2) 安定性があり、かつ、投入が容易なものであること。
(3) 容積は、空き缶等の散乱を防止するために十分な大きさを有していること。
(4) 缶、瓶及びその他の容器の別に区分できるもので、それぞれの表示があること。
2 回収容器は、自動販売機の設置場所から5メートル以内で、空き缶等の投入に支障のない位置に設置しなければならない。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成28年3月25日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(平28規則6・一部改正)