○上田市リサイクル活動拠点施設管理規則

平成18年3月6日

規則第102号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市リサイクル活動拠点施設条例(平成18年上田市条例第144号)第10条の規定により、リサイクル活動拠点施設(以下「拠点施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 拠点施設を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 拠点施設を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を拠点施設外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、拠点施設の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について市長が指示すること。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

上田市リサイクル活動拠点施設管理規則

平成18年3月6日 規則第102号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月6日 規則第102号