○上田市ごみ減量化機器購入費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第45号
注 平成26年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この告示は、増大するごみの減量化を図るため、一般家庭等から排出される生ごみの排出抑制に必要なごみ減量化機器の購入に係る経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27告示48・一部改正)
(定義)
第2条 この告示において、「ごみ減量化機器」とは、一般家庭等から排出される生ごみを排出者自らが減量又は堆肥化できる機器で、環境衛生上の配慮がされ、耐久性に優れている次に定めるものをいう。
(1) 生ごみ処理容器 発酵・分解等により生ごみの容量を減少させ、堆肥化することを目的としたコンポスト容器又は密閉容器をいう。
(2) 生ごみ処理機 内部にヒーター、かくはん装置、送風装置等を組み込んだごみ減量化機器をいう。
(平26告示68・平27告示48・令6告示107・一部改正)
(交付対象者等)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 市税を滞納していないこと。
2 補助金の交付の対象となるごみ減量化機器は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市内に本店、支店、営業所等がある事業者から購入したもの(中古品を除く。)であること。
(2) 第6条の申請の日から起算して1年以内に購入したものであること。
(3) 自らの世帯で使用するために購入したものであること。
(令6告示107・全改)
(対象経費及び補助率等)
第4条 補助金の交付の対象となる経費は、ごみ減量化機器の購入に要する経費(附属品、送料、設置に要する経費その他市長が適当でないと認める経費は除く。)とし、補助率及び補助限度額は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 | 補助限度額 |
生ごみ処理容器の購入に要する経費 | 5分の4以内 | 1台当たり 5,000円 |
生ごみ処理機の購入に要する経費 | 5分の4以内 | 1台当たり 50,000円 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
3 補助金の交付対象となるごみ減量化機器の数は、生ごみ処理容器にあっては1世帯当たり2台、生ごみ処理機にあっては1世帯当たり1台を限度とする。ただし、当該補助金の交付を受けたごみ減量化機器が、交付決定から2年(生ごみ処理機にあっては5年)を経過し、かつ、使用に耐えなくなった場合においては、この限りでない。
(令6告示107・全改)
(補助金交付の条件)
第5条 補助金の交付の条件は、次に掲げるとおりとする。
(1) 近隣住人に迷惑を及ぼすことのないよう、処理後の堆肥化物等の土壌還元に際し、衛生害虫の発生又は悪臭の発生を防止するよう適切な措置を講じること。
(2) 処理後の堆肥化物等については、自家活用又は適正に処理すること。
(3) 補助金の交付を受ける者は、市が行う当該機器の使用状況に関する調査を受けること。
(平26告示68・令6告示107・一部改正)
(補助金の申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者は、ごみ減量化機器購入費補助金交付申請書兼実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書その他の支払をしたことを証する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(平26告示68・追加、令6告示107・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市生ごみたい肥化機器購入費補助金交付要綱(平成4年上田市告示第22号)、丸子町ごみ減量化機器設置費補助金交付要綱(平成11年丸子町告示第116号)、真田町ごみ減量化・リサイクル推進事業補助金交付要綱(平成12年真田町告示第45号)、又は武石村ごみ減量化機器設置費補助金交付要綱(平成6年武石村告示第30号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年5月25日告示第121号)
この告示は、平成18年6月1日から施行する。
附則(平成26年3月25日告示第68号)
この告示は、平成26年3月25日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第48号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日告示第107号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の上田市ごみ減量化機器購入費補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日以後に購入したごみ減量化機器に係る補助金について適用し、同日前に購入したごみ減量化機器に係る補助金については、なお従前の例による。