○上田市雨水貯留施設設置費補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この告示は、雨水の流出抑制と有効利用を図るため、雨水貯留施設の設置に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「雨水貯留施設」とは、建築物の屋根の雨水を雨どいに接続した貯留槽に貯留させるための施設で、次のいずれかに掲げるものをいう。

(1) 貯留槽が架台等により固定されているもの

(2) 既存の浄化槽を貯留槽に転用したもの

(3) 貯留槽が地下タンク方式のもの

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内に建築物(建設予定のものを含む。以下同じ。)を所有し、又は占有する者とする。ただし、展示又は販売のために建築物を所有し、又は占有する者を除く。

2 補助金の交付の条件は、市税の滞納がないこととする。

(対象経費及び補助率)

第4条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。

対象経費

補助率

雨水貯留施設の設置に要する経費

貯留槽の容量が100リットル以上500リットル未満のもの

2分の1以内。ただし、3万円を限度とする。

貯留槽の容量が500リットル以上のもの

2分の1以内。ただし、5万円を限度とする。

2 補助金の交付は、一の建築物につき雨水貯留施設1基を限度とする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。ただし、合併前の丸子町、真田町及び武石村の区域に係るものについては、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市雨水貯留施設設置費補助金交付要綱(平成16年上田市告示第35号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

上田市雨水貯留施設設置費補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第46号

(平成18年3月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月6日 告示第46号