○上田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月6日

告示第47号

注 令和2年3月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この告示は、生活排水による公共用水域の水質の汚濁を防止し、住民の生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため、合併処理浄化槽の設置事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該名号に定めるところによる。

(1) 合併処理浄化槽 し尿と雑排水を併せて処理する浄化槽(浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽をいう。)であって、生物化学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率が90パーセント以上で、かつ、放流水のBODが1リットル当たり20ミリグラム(日間平均値)以下の機能を有するものをいう。

(2) 住宅 専用住宅、共同住宅、寮、寄宿舎及び延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供する建物をいう(別荘の用に供する建物を除く。)

(令2告示85・一部改正)

(対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者は、次条に規定する対象区域内において、住宅に合併処理浄化槽を設置しようとする者で、次の各号のいずれにも該当しないもの(浄化槽設置整備事業実施要綱(平成31年環循適発第19032912号環境省環境再生・資源循環局長通知)に適合するものに限る。)とする。

(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する確認を受けずに、又は同法第15条に規定する届出をせず、及び浄化槽法第5条第1項に規定する設置の届出審査を受けずに、合併処理浄化槽を設置する者

(2) 補助事業の期間内に合併処理浄化槽を設置することができない者

(3) 専用住宅を販売する目的で、合併処理浄化槽を設置する者

(4) 専用住宅を借りている者で、合併処理浄化槽の設置について賃貸人の承諾が得られないもの

(5) 市税の滞納がある者

(6) 合併処理浄化槽の設置された住宅を建て替え、又は増築する場合に合併処理浄化槽を設置する者

(7) 既存合併処理浄化槽を更新又は改築する者

(8) 都市計画法に基づく開発許可を得た民間事業者による新たな宅地造成に伴い合併処理浄化槽を設置する者

2 前項第6号から第8号までの規定にかかわらず、災害に伴うものは補助金の交付の対象とする。

(令2告示85・一部改正)

(対象区域)

第4条 補助金の交付の対象となる区域は、次に掲げる区域以外の区域とする。

(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の規定により事業計画の認可を受けた区域

(2) 上田市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(平成18年上田市条例第217号)別表第2に規定する農業集落排水事業及び小規模集合排水処理施設事業の計画処理区域

(3) その他市長が定める区域

(対象経費及び補助額)

第5条 補助金の交付の対象となる経費は、合併処理浄化槽の設置に要する経費とし、補助額は、別表のとおりとする。

(補助金交付の条件)

第6条 補助金の交付の条件は、本事業により整備された合併処理浄化槽について、やむを得ない場合を除き、設置完了後1年以内に便所、台所、風呂等と合併処理浄化槽の間及び合併処理浄化槽と放流先の間を管きょで接続し、使用を開始することとする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 審査期間を経過した設置届出書の写し及び建築確認通知書の写し又は建築工事届の写し

(2) 補助事業に係る経費の見積書

(3) 賃貸人の承諾書(住宅を借りている者に限る。)

(4) 現場案内図

(5) 工事請負契約書の写し

(6) 登録浄化槽管理票C票

(7) 登録証

(8) その他市長が必要と認める書類

(実績報告)

第8条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。

(1) 浄化槽法定検査依頼書の写し

(2) 支払明細書の写し

(3) 工事写真

(4) 浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書の写し

(5) 浄化槽設備士によるチェックリスト

(6) 浄化槽保守点検業者登録簿の写し

(7) 領収書の写し

(8) 保証登録証

(9) 維持管理に関する誓約書

(10) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類の提出期限は、補助事業の完了した日から起算して20日を経過した日又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の2月末日のいずれか早い日とする。

(令3告示71・令5告示80・一部改正)

(工事状況の確認)

第9条 市長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を確認するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成元年上田市告示第34号)、丸子町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成7年丸子町告示第8号)、真田町合併処理浄化槽設置事業補助金交付要綱(平成元年真田町告示第33号)又は武石村合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成5年武石村告示第30号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月15日告示第127号)

この告示は、平成18年6月15日から施行する。

(平成19年7月26日告示第115号)

この告示は、平成19年7月26日から施行する。

(平成21年3月30日告示第87号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日告示第85号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日告示第71号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日告示第80号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(令5告示80・一部改正)

処理対象人数

限度額

5人

390,000円

6人から7人まで

474,000円

8人から10人まで

660,000円

11人から20人まで

1,002,000円

21人から30人まで

1,545,000円

31人から50人まで

2,129,000円

51人以上

2,429,000円

上田市合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱

平成18年3月6日 告示第47号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月6日 告示第47号
平成18年6月15日 告示第127号
平成19年7月26日 告示第115号
平成21年3月30日 告示第87号
令和2年3月30日 告示第85号
令和3年3月30日 告示第71号
令和5年3月30日 告示第80号