○上田市小型除雪機購入費補助金交付要綱
平成18年3月6日
告示第48号
(趣旨)
第1条 この告示は、冬期における生活道路等の環境整備を図るため、自治会が除雪作業に使用する小型除雪機の購入に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し補助金等交付規則(平成18年規則第46号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平26告示115・一部改正)
(対象経費及び補助率)
第2条 補助金の交付の対象となる経費及び補助率は、次のとおりとする。
対象経費 | 補助率 | |
小型除雪機の購入に要する経費 | 合併前の上田市、丸子町及び武石村の区域 | 2分の1以内。ただし、1台につき30万円を限度とする。 |
合併前の真田町の区域 | 10分の8以内。ただし、1台につき60万円を限度とする。 |
2 前項の規定により算出した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
(平26告示115・平30告示84・平31告示90・令2告示86・一部改正)
(補助金交付の条件)
第3条 補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 小型除雪機の維持管理を適正に行うこと。
(2) 小型除雪機の維持管理、運転等に係る経費は、自治会の負担とする。
(平26告示115・追加)
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする自治会は、規則第3条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 購入しようとする小型除雪機の見積書
(2) 購入しようとする小型除雪機の仕様書
(3) 除雪予定箇所及び保管場所の位置図
(4) その他市長が必要と認める書類
(平26告示115・追加)
(実績報告)
第5条 補助金の交付の決定を受けた自治会は、補助事業が完了したときは、規則第12条に規定する補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 購入した小型除雪機の写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(平26告示115・追加)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の上田市小型除雪機購入費補助金交付要綱(平成3年上田市告示第21号)、丸子町除雪用機器購入費補助金交付要綱(平成16年丸子町告示第21号)又は真田町除雪機械購入事業補助金交付要綱(平成15年真田町告示第135号)の規定に基づきなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年6月27日告示第115号)
この告示は、平成26年6月27日から施行する。
附則(平成30年3月28日告示第84号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月28日告示第90号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日告示第86号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。