○上田市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月6日

規則第103号

(趣旨)

第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)の規定に基づき、法の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 法及び省令の規定による申請書等の様式は、次の各号によるものとする。

(1) 省令第3条の規定による犬の登録申請書 様式第1号

(2) 省令第6条第1項の規定による犬の鑑札の再交付申請書 様式第2号

(3) 省令第8条第1項の規定による犬の死亡届出書 様式第3号

(4) 省令第9条の規定による犬の登録事項の変更届出書 様式第4号

(5) 省令第13条第1項の規定による犬の注射済票再交付申請書 様式第5号

(注射済票の交付申請)

第3条 犬の所有者は省令第12条第2項の注射済票の交付を受けようとするときは、犬の注射済票交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則7・旧第4条繰上)

(減免)

第4条 上田市手数料条例(平成18年上田市条例第63号)別表の7の手数料の減額又は免除を受けようとする者は、事前に減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(令4規則7・旧第5条繰上・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(令4規則7・旧第6条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市狂犬病予防法施行細則(平成12年上田市規則第5号)、丸子町狂犬病予防法施行規則(平成12年丸子町規則第11号)又は真田町狂犬病予防法施行細則(平成12年真田町規則第2号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年12月24日規則第15号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年3月30日規則第7号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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(令4規則7・全改)

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上田市狂犬病予防法施行細則

平成18年3月6日 規則第103号

(令和4年4月1日施行)