○市民トイレ設置要綱
平成18年3月6日
告示第49号
(目的)
第1条 この告示は、公共施設及び民間施設の既存のトイレを所有者、管理者等(以下「管理者等」という。)の善意と利用者に対する信頼に基づき、一般市民に当該トイレを開放し、一般市民が広く、かつ、気軽に利用できるようにし、もって市民生活の利便を図ることを目的とする。
(設置条件)
第2条 一般市民に開放するトイレ(以下「市民トイレ」という。)は、次に定める条件を満たすものとする。
(1) 一般市民の利用が多く見込まれる場所にあること。
(2) 一般市民が容易に利用できること。
(3) その他市民トイレにふさわしいものであること。
(設置協力依頼)
第3条 市長は、前条の条件を満たすトイレの管理者等に市民トイレの設置の協力を依頼することができる。
(協力謝礼金)
第4条 管理者等に支払う市民トイレ協力謝礼金(以下「謝礼金」という。)は、別表のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。
別表(第4条関係)
開放時間 トイレの別 | 1日10時間以上 | 1日10時間未満 |
男女別のトイレ(年間) | 44,000円 | 33,000円 |
男女併用トイレ(年間) | 33,000円 | 22,000円 |
備考 年度の途中から市民トイレを設置した場合の謝礼金は、設置期間が6箇月以上のときは、1年と、設置期間が6箇月未満のときは、6箇月とみなす。