○上田市墓地等の経営の許可等に関する条例
平成18年3月6日
条例第145号
注 平成24年3月から条文沿革を注記した。
(趣旨)
第1条 この条例は、墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)の規定に基づき、墓地、納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可の基準その他墓地等の経営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平24条例8・一部改正)
(墓地等の経営の許可)
第2条 法第10条第1項の規定により、墓地等の経営の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
(5) 墓地等の敷地所有者の氏名及び住所
(6) 墓地等の工事完了予定年月日
(7) 墓地等を経営しようとする理由
(8) 墓地又は納骨堂にあっては、墓地又は納骨堂を必要とする世帯数
(9) 火葬場にあっては、利用市町村名
2 前項の申請書には、次に掲げる書類及び図面を添付しなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 墓地等の位置を示す2万5千分の1の図面
(2) 墓地又は納骨堂にあっては周囲200メートル以内の見取図、火葬場にあっては周囲500メートル以内の見取図
(3) 墓地にあっては造成計画及びその施設の配置図、納骨堂又は火葬場にあっては建物及びその附属設備の設計図並びに配置図
(4) 墓地等の敷地の登記事項証明書
(5) 墓地等の敷地が借地の場合は、その所有者の使用承諾書
(6) 法人その他の団体である場合にあっては、許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類及び資金計画書
(7) 墓地等の設置に関し、他の法令の規定により許可、認可その他の処分又は届出その他の手続を要する場合にあっては、当該許可等を申請し、若しくは受け、又は当該届出等をしたことを証する書類
(8) 墓地等隣接地の所有者等の同意書及び墓地希望者の連名簿
(9) 法人(地方公共団体を除く。)である場合にあっては、定款又は規約及び登記事項証明書
(10) 地方公共団体である場合にあっては、議会の議決書の写し又は当該地方公共団体の長の確約書
(11) 墓地等の維持管理規則その他賃貸料等当該墓地等の経営に必要な事項を記載した書類
(12) その他市長が必要と認める書類
(墓地等の変更の許可)
第3条 法第10条第2項の規定により、墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の施設の変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地の区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の所在地、地目及び面積
(4) 墓地の区域の変更にあっては、拡張し、又は縮小する区域の敷地所有者の氏名及び住所
(5) 納骨堂又は火葬場の施設の変更にあっては、変更する施設の構造設備の概要
(6) 当該変更に係る工事完了予定年月日
(墓地等の廃止の許可)
第4条 法第10条第2項の規定により、墓地等の廃止の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
(5) 墓地等の廃止の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 廃止しようとする墓地等の位置を示す図面
(2) 墓地又は納骨堂にあっては、改葬許可証の写し又は改葬計画書
(3) 法人その他の団体である場合にあっては、墓地等廃止許可申請に関する意思決定をした旨を証する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 国県道その他主要な道路、鉄道軌道及び河川から50メートル以上の距離を有すること。
(2) 学校、病院その他の公共施設、住宅等から200メートル以上の距離を有すること。
(3) 土地は、湿潤な所を避けること。
(4) 飲用水が汚染されるおそれのない所であること。
(墓地の施設基準)
第6条 墓地の施設は、次の各号によらなければならない。
(1) 境界を画し、景観に配慮すること。
(2) 墓地1区画の面積は、原則として6.6平方メートル以内とすること。
(3) 墓地内は、清潔であること。
(納骨堂の設置場所)
第7条 納骨堂の設置場所は、寺院の境内及び墓地の区域でなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(納骨堂の施設基準)
第8条 納骨堂の施設は、次の各号によらなければならない。
(1) 外壁及び屋根は、耐火構造とすること。
(2) 内部の設備は、不燃材料を用いること。
(3) 出入口又は納骨装置には、施錠装置を設けること。
(火葬場の設置場所)
第9条 火葬場の設置場所は、次の各号によらなければならない。ただし、市長が、公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認める場合は、この限りでない。
(1) 国県道その他主要な道路、鉄道軌道及び河川から300メートル以上の距離を有すること。
(2) 学校、病院その他の公共施設、住宅等から500メートル以上の距離を有すること。
(火葬場の施設基準)
第10条 火葬場の施設は、次の各号によらなければならない。
(1) 火葬炉は、不燃質物を使用し、完全に燃焼する構造とすること。
(2) ばい煙又は臭気が人家に影響を及ぼさない措置を講ずること。
(3) 周囲は、塀さく又は樹木をもって囲むこと。
(経営許可の明示)
第11条 第2条第1項の規定により、納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けた者は、次に掲げる事項を明示した標札を施設の見やすい箇所に掲げなければならない。
(1) 経営許可年月日
(2) 納骨堂又は火葬場の名称
(3) 納骨堂又は火葬場の所在地
(4) 納骨堂又は火葬場の経営の許可を受けた者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(1) 氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名)
(2) 墓地等の名称
(3) 墓地等の所在地
(4) 墓地等の敷地の地番、地目及び面積
(5) 墓地の区画数及び1区画の面積(納骨堂にあっては、収蔵数)
(6) 墓地等の経営許可年月日
(7) 墓地等の工事完了年月日
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第32号)
この条例は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成24年3月26日条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。