○上田市霊園条例

平成18年3月6日

条例第146号

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 普通墓地(第3条―第12条)

第3章 合葬式墓地(第12条の2―第12条の11)

第4章 使用料及び手数料(第13条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第22条)

附則

第1章 総則

(令8条例7・章名追加)

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、墳墓の用に供するため、霊園を設置する。

(定義)

第1条の2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 霊園 普通墓地及び合葬式墓地並びに区域の総体をいう。

(2) 墳墓 焼骨を埋蔵する施設をいう。

(3) 碑石 石材等によって後世に伝えるべき事がらを表示して建設するものをいう。

(4) 普通墓地 墳墓の造営又は碑石等を建設するために区画された場所をいう。

(5) 合葬式墓地 多数の焼骨を共同で埋蔵するための施設をいう。

(6) 個別埋蔵場所 合葬式墓地内において焼骨を個別の容器に納めて埋蔵するための設備をいう。

(7) 共同埋蔵場所 合葬式墓地内において焼骨を個別の容器に納めずに埋蔵するための設備をいう。

(令8条例7・追加)

(名称及び位置)

第2条 霊園及び市有墓地の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市霊園

上田市諏訪形1756番地

上田市塩尻霊園

上田市下塩尻823番地

上田市上野霊園

上田市上野874番地2

上田市丸子霊園

上田市上丸子1222番地

上田市真田古城霊園

上田市真田町長8081番地1

上田市真田霊園

上田市真田町長4811番地

上田市下原霊園

上田市真田町本原299番地

上田市有墓地

上田市諏訪形1759番地

2 霊園及び市有墓地に普通墓地(上田市霊園にあっては普通墓地及び合葬式墓地)を設置する。

(平25条例27・令2条例33・令8条例7・一部改正)

第2章 普通墓地

(令8条例7・章名追加)

(普通墓地利用者の資格)

第3条 普通墓地を利用しようとする者は、本市に住所又は本籍を有する者でなければならない。ただし、利用許可後、住所若しくは本籍を異動した者又は市長が特別の理由があると認めた者は、この限りでない。

(令8条例7・一部改正)

(普通墓地利用の許可)

第4条 普通墓地を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

2 市長は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。

(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他普通墓地の管理上支障があると認められるとき。

(令8条例7・一部改正)

(普通墓地利用権の承継)

第5条 普通墓地を利用する権利(以下「普通墓地利用権」という。)は、祭祀を相続する者が、市長の承認を得て承継することができる。ただし、祭祀を相続する者がない場合においてはその他の親族又は縁故者が、市長の承認を得て承継することができる。

(令8条例7・一部改正)

(普通墓地利用の制限及び費用の負担)

第6条 市長は、第4条第1項の規定による許可を受けた者(以下「普通墓地利用者」という。)に対し、利用場所の設備又は工作物等について、制限又は条件を付け、若しくは維持管理上必要な設備その他の負担を負わせることができる。

(令8条例7・一部改正)

(普通墓地利用場所の制限)

第7条 普通墓地の利用は、1人につき1区画とする。ただし、普通墓地利用者が第5条の規定により普通墓地利用権を承継する場合は、この限りでない。

2 普通墓地には、死体を埋葬することができない。

(令8条例7・全改)

(普通墓地の返還等)

第8条 普通墓地利用者は、普通墓地が不用になったときは、速やかにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。ただし、市長の承認を受けたときは、原状に復さないで返還することができる。

(令8条例7・一部改正)

(普通墓地の変更又は返還命令)

第9条 市長は、普通墓地の管理その他事業執行上必要があると認めるときは、利用場所の変更又は返還をさせることができる。

2 前項の規定により変更又は返還をさせたときは、市長は、補償料を交付する。

(令8条例7・一部改正)

(普通墓地利用許可の取消し)

第10条 市長は、普通墓地利用者が第4条第2項各号のいずれかに該当すると認めたとき、又は次の各号のいずれかに該当する場合は普通墓地の利用許可を取り消すことができる。

(1) 普通墓地利用者が許可を受けた目的以外に利用したとき。

(2) 市長の許可を受けないで、普通墓地利用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(3) 普通墓地利用者が霊園の利用について法令に違反したとき。

(4) 管理料を3年以上滞納したとき。

(5) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

2 前項の規定により利用許可を取り消されたときは、普通墓地利用者は、直ちにその場所を原状に復し、市に返還しなければならない。

3 普通墓地利用者が前項の義務を履行しないときは、市長は、自らこれを行い、その費用を普通墓地利用者から徴収することができる。

(令8条例7・一部改正)

(普通墓地利用権の消滅)

第11条 普通墓地利用者が、次の各号のいずれかに該当するときは、普通墓地利用権は消滅する。

(1) 普通墓地利用者が死亡した日から起算して3年を経過しても第5条の規定による承継の申出がないとき。

(2) 普通墓地利用者の住所が不明となって7年を経過し、かつ、その者の住所が確認できないとき。

(令8条例7・全改)

(無縁墳墓の改葬)

第12条 市長は、第10条又は前条の規定により、利用許可を取り消し、又は普通墓地利用権が消滅したときは、普通墓地に埋蔵されている焼骨を共同埋蔵場所へ改葬することができる。

(令8条例7・一部改正)

第3章 合葬式墓地

(令8条例7・追加)

(合葬式墓地への埋蔵等)

第12条の2 合葬式墓地への焼骨の埋蔵は、個別埋蔵場所又は共同埋蔵場所のいずれかにおいて行うものとする。

2 個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵することができる期間は、利用許可日の翌日から起算して、15年を経過する日までとする。

3 市長は、前項に規定する期間を経過した後は、焼骨を共同埋蔵場所に埋蔵するものとする。この場合において、第13条に規定する使用料は徴収しない。

4 合葬式墓地への焼骨の埋蔵等は、市長が行うものとする。

(令8条例7・追加)

(合葬式墓地利用者の資格)

第12条の3 合葬式墓地は、現に焼骨を所持している者又は将来において自己の焼骨を埋蔵しようとする者(以下「合葬式墓地利用申請者」という。)が利用することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、合葬式墓地利用申請者のうち、普通墓地利用者にあっては、合葬式墓地を利用することはできない。ただし、次条第1項の規定による利用許可を受けた後に、第5条の規定により普通墓地利用権を承継した場合は、この限りでない。

(令8条例7・追加)

(合葬式墓地利用の許可)

第12条の4 合葬式墓地利用申請者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。この場合において、合葬式墓地に焼骨が埋蔵される者(以下「被埋蔵者」という。)を明らかにしなければならないものとし、その変更はできないものとする。

2 合葬式墓地申請者と被埋蔵者が同一人である場合は、当該合葬式墓地申請者は、焼骨を埋蔵する際の立会人を選定し、市長に申請しなければならない。

(令8条例7・追加)

(合葬式墓地利用権の承継)

第12条の5 合葬式墓地を利用する権利(以下「合葬式墓地利用権」という。)は、当該権利の対象となる焼骨が個別埋蔵場所に埋蔵されている場合に限り、祭祀を相続する者が、市長の承認を得て承継することができる。ただし、祭祀を相続する者がない場合においてはその他の親族又は縁故者が、市長の承認を得て承継することができる。

(令8条例7・追加)

(合葬式墓地の利用制限)

第12条の6 第12条の4第1項の規定により合葬式墓地の利用許可を受けた者(以下「合葬式墓地利用者」という。)は、被埋蔵者以外の者の焼骨を合葬式墓地に埋蔵し、又は改葬することができない。

2 合葬式墓地利用者は、個別埋蔵場所及び共同埋蔵場所に立ち入ることができない。

3 個別埋蔵場所に埋蔵する焼骨の容器は、規則で定める基準に適合するものでなければならない。

(令8条例7・追加)

(記名板の使用等)

第12条の7 合葬式墓地利用者は、規則で定めるところにより、合葬式墓地に設置された記名板を使用することができる。

2 記名板への刻字に要する実費は、合葬式墓地利用者の負担とする。

(令8条例7・追加)

(合葬式墓地の利用中止等)

第12条の8 合葬式墓地利用者は、被埋蔵者の焼骨を埋蔵する前に合葬式墓地を利用しなくなったときは、市長に届け出なければならない。

2 合葬式墓地利用者(現に個別埋蔵場所へ焼骨を埋蔵している者に限る。)は、第12条の2第2項に規定する期間内においてその利用を中止するときは、市長に届け出るとともに、既に焼骨を埋蔵している場合は、その指示に従って焼骨を引き取らなければならない。

3 前2項の規定による届出があったときは、合葬式墓地利用権は消滅する。

(令8条例7・追加)

(合葬式墓地利用許可の取消し)

第12条の9 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、合葬式墓地の利用許可を取り消すことができる。

(1) 市長の許可を受けないで、合葬式墓地利用権を譲渡し、又は転貸したとき。

(2) 合葬式墓地利用者が霊園の利用について法令に違反したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により利用許可を受けたとき。

2 前項の規定による取消しを受けた者で、現に個別埋蔵場所に焼骨を埋蔵しているものにあっては、直ちに焼骨を引き取らなければならない。

(令8条例7・追加)

(合葬式墓地に埋蔵した焼骨の返還)

第12条の10 共同埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、改葬し、分骨し、又は返還することができない。

2 個別埋蔵場所に埋蔵された焼骨は、第12条の2第2項に規定する期間内において合葬式墓地利用者その他市長が認める者からの申出により、改葬し、分骨し、又は返還することができる。

(令8条例7・追加)

(埋蔵場所の移転)

第12条の11 市長は、第12条の8第2項及び第12条の9第2項の規定により焼骨を引き取ることとなっている合葬式墓地利用者が不明なとき、又は焼骨を引き取らないときは、焼骨を無縁として共同埋蔵場所へ埋蔵することができる。

(令8条例7・追加)

第4章 使用料及び手数料

(令8条例7・章名追加)

(使用料)

第13条 霊園を利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料は、次の表のとおりとする。

霊園名

科目

種類

料金

上田市霊園

永代使用料

通常区画

1区画につき

168,000円

合葬式墓地(個別埋蔵)

1口につき

150,000円

合葬式墓地(共同埋蔵)

1口につき

50,000円

管理料


1区画につき年額

1,420円

上田市塩尻霊園

永代使用料


1区画につき

300,000円

管理料


1区画につき年額

1,520円

上田市上野霊園

永代使用料

通常区画

1区画につき

680,000円

壁面区画

1区画につき

530,000円

管理料


1区画につき年額

2,540円

上田市丸子霊園

永代使用料

第1種(1区画約3.3平方メートル)

1区画につき

58,000円

第2種(1区画約4.9平方メートル)

1区画につき

87,000円

第3種(1区画約6.6平方メートル)

1区画につき

116,000円

管理料

第1種(1区画約3.3平方メートル)

1区画につき年額

1,010円

第2種(1区画約4.9平方メートル)

1区画につき年額

1,520円

第3種(1区画約6.6平方メートル)

1区画につき年額

2,030円

上田市真田古城霊園

永代使用料

第1種(1区画約5平方メートル)

210,000円

第2種(1区画約6平方メートル)

250,000円

管理料


1区画につき年額

3,050円

上田市真田霊園

永代使用料


なし

管理料


なし

上田市下原霊園

永代使用料


なし

管理料


なし

上田市有墓地

使用料

 

なし

(平25条例27・令元条例27・令2条例33・令8条例7・一部改正)

(市外居住者の使用料)

第14条 本市以外に住所を有する者は、上田市上野霊園及び上田市真田古城霊園を除き前条の表に定める額の50パーセント増しの額の使用料を納めなければならない。

(平25条例27・一部改正)

(霊園利用許可証の書換え又は再交付手数料)

第15条 普通墓地利用者又は合葬式墓地利用者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに霊園利用許可証(以下「許可証」という。)の書換え又は再交付の申請をしなければならない。

(1) 普通墓地利用権又は合葬式墓地利用権の利用を承継しようとするとき。

(2) 許可証を紛失し、又は損傷したとき。

(3) 利用者(共同埋蔵場所へ焼骨を埋蔵した者を除く。)の住所若しくは本籍に異動を生じ、又は氏名を変更したとき。

(4) 立会人を変更し、又は立会人が住所を異動したとき。ただし、埋蔵後は、この限りでない。

2 前項の規定により、許可証の書換え又は再交付を受けようとするときは、1件につき、300円の手数料を納めなければならない。

(令8条例7・一部改正)

(使用料等の減額又は免除)

第16条 市長は、本市の住民で次の各号のいずれかに該当する者に対しては、使用料又は手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公費の扶助を受けている者

(2) 市長が特別の理由があると認めた者

(使用料の還付)

第17条 既納の使用料は、還付しない。ただし、利用許可を受けた後3年以内にその場所の全部を自ら返還したときは、既納の永代使用料の半額を還付することができる。

第5章 雑則

(令8条例7・章名追加)

(敷地の一時利用)

第18条 利用者が、その利用に伴う工事等のため、霊園内を一時利用しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

2 前項の利用期間は、市長が特に必要と認めた場合のほか、1月を超えることができない。

(利用者の義務)

第19条 利用者は、常に使用場所を清潔にし、工作物等の損壊による危険があるとき又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあるときは、速やかに修理その他必要な措置を講じなければならない。

(損害賠償の義務)

第20条 利用者は、霊園の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令8条例7・一部改正)

(補則)

第21条 この条例に定めるもののほか、霊園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第22条 市長は、第4条の規定に違反して許可を受けないで霊園を利用した者に対しては、5,000円以下の過料に処することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市霊園条例(昭和41年上田市条例第54号)、丸子町霊園条例(昭和50年丸子町条例第8号)又は真田町霊園条例(平成16年真田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成25年6月27日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に上田市塩尻霊園又は上田市上野霊園の使用について社団法人上田市産業開発公社の許可を受け、これを使用している者は、上田市霊園条例第4条第1項の許可を受けた者とみなす。

3 前項の規定により許可を受けたものとみなされた者が、この条例の施行日前に社団法人上田市産業開発公社に対して納付し、又は納付すべきであった当該霊園に係る永代使用料及び管理料は、上田市霊園条例の相当規定により納付し、又は納付すべき永代使用料及び管理料とみなす。

(令和元年7月5日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の上田市解放会館条例、上田市霊園条例、上田市コミュニティ施設条例、上田道と川の駅交流センター条例及び上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。

(令和2年10月8日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行前に、前項の規定による廃止前の上田市同和対策霊園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の上田市霊園条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和8年3月13日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の上田市霊園条例第7条第1項の規定により1区画を超えて普通墓地を利用している者に係る当該普通墓地の許可は、なお効力を有する。

上田市霊園条例

平成18年3月6日 条例第146号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第3節 墓地・化製場
沿革情報
平成18年3月6日 条例第146号
平成25年6月27日 条例第27号
令和元年7月5日 条例第27号
令和2年10月8日 条例第33号
令和8年3月13日 条例第7号