○上田市霊園管理規則
平成18年3月6日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市霊園条例(平成18年上田市条例第146号。以下「条例」という。)第21条の規定により、霊園の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の申請)
第2条 霊園を利用しようとする者は、事前に霊園利用許可申請書に住所又は本籍を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、霊園の利用を許可するときは、霊園利用許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。
(工事施行の申請及び届出)
第3条 利用者は、その利用場所に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え若しくは移転又は植樹をしようとするときは、工作物新設等承認申請書に設計図書、仕様書及び許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
2 利用者は、前項の工事が完了したときは、直ちに工作物新設等工事完了届出書を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の届出書を受理したときは、これを検査するものとする。
(利用場所の設備制限)
第4条 墓碑その他の設備は、次の基準に従って設置しなければならない。
(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、地盤面から2メートル以内(上田市塩尻霊園及び上田市上野霊園にあっては、2.5メートル以内)とする。
(2) 樹木の高さは、地盤面から1.5メートル以内、境界との距離は0.3メートル以上(上田市塩尻霊園及び上田市上野霊園にあっては、0.1メートル以上)とし、通路又は隣接使用者に支障を及ぼさないようにしなければならない。
(平25規則17・一部改正)
(利用の承継及び許可証の再交付等)
第5条 条例第5条の規定により霊園の利用を承継しようとする者は、霊園承継利用申請書に前使用者の許可証及び承継原因を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 許可証を紛失し、又は損傷したときは、霊園利用許可証再交付申請書を市長に提出しなければならない。
3 利用者が住所若しくは本籍に異動を生じ、又は氏名を変更したときは、住所等変更届出書に許可証及び異動原因を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(埋蔵、改葬及び親族外埋蔵)
第6条 利用者が埋蔵又は改葬をする場合は、市長に許可証を提示し、その旨の記入を受けなければならない。
(霊園の返還)
第7条 条例第8条の規定により、霊園を返還しようとする者は、霊園返還届出書に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。
(代理人の届出)
第8条 条例第11条の規定による代理人を選定したときは、霊園利用者代理人届出書を提出しなければならない。
(使用料徴収の時期)
第9条 永代使用料は、利用許可の日から15日以内に納めなければならない。ただし、条例第13条ただし書の規定により分割する場合は、利用許可の日から1年以内において市長が定める日までに納めなければならない。
2 管理料は、毎年度5月末日までに、その年度分を納めなければならない。ただし、毎年6月以後において利用の許可を受けた場合には、利用許可の日から15日以内に納めなければならない。
3 前項の期間の区分は4月1日から翌年3月31日までとし、金額の計算は期間が1年に満たない場合であっても1年分とする。
(使用料の減額又は免除)
第10条 条例第16条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、霊園使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(霊園敷地の一時利用)
第11条 条例第18条の規定により、霊園内の土地を一時利用しようとするときは、霊園一時利用許可申請書を市長に提出して、その許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の利用を許可するときは、霊園一時利用許可証を交付するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成25年6月27日規則第17号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。