○上田市霊園管理規則

平成18年3月6日

規則第105号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市霊園条例(平成18年上田市条例第146号。以下「条例」という。)第21条の規定により、霊園の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 普通墓地又は合葬式墓地を利用しようとする者は、事前に霊園利用許可申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所及び本籍を証明する書類の写し

(2) 立会人の住所及び本籍を証明する書類の写し(立会人を選定する場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、霊園の利用を許可するときは、霊園利用許可証(以下「許可証」という。)を交付するものとする。

(令8規則8・一部改正)

(工事施行の申請及び届出)

第3条 普通墓地利用者は、その利用場所に墓碑類及びこれに附属する工作物を新設、改修、模様替え若しくは移転又は植樹をしようとするときは、工作物新設等承認申請書に設計図書、仕様書及び許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を許可するときは、工作物新設等承認許可証を交付するものとする。

3 利用者は、工事が完了したときは、直ちに工事完了届を市長に提出しなければならない。

4 市長は、前項の届出書を受理したときは、これを検査するものとする。

(令8規則8・一部改正)

(利用場所の設備制限)

第4条 墓碑その他の設備は、次の基準に従って設置しなければならない。

(1) 墓碑及びこれに類する設備の高さは、地盤面から2メートル以内(上田市塩尻霊園及び上田市上野霊園にあっては、2.5メートル以内)とする。

(2) 樹木の高さは、地盤面から1.5メートル以内、境界との距離は0.3メートル以上(上田市塩尻霊園及び上田市上野霊園にあっては、0.1メートル以上)とし、通路又は隣接利用者に支障を及ぼさないようにしなければならない。

(平25規則17・令8規則8・一部改正)

(利用の承継及び許可証の再交付等)

第5条 条例第15条第1項第1号の規定により、普通墓地利用権又は合葬式墓地利用権を承継しようとする者は、霊園承継利用申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 霊園利用許可証の写し

(2) 利用者と承継を受けようとする者との続柄を証明する書類又は祭祀を主宰すべきものであることを証明する書類の写し

(3) 申請者の住所及び本籍を証明する書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第15条1項第2号の規定により、許可証を紛失し、又は損傷したときは、霊園利用許可証再交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 利用者の住所及び本籍を証明する書類の写し

(2) 立会人の同意書(立会人の記載事項を変更する場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認める書類

3 利用者が住所若しくは本籍に異動を生じ、又は氏名を変更したときは、住所等変更届出書に許可証及び異動原因を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(令8規則8・一部改正)

(埋蔵又は改葬の届出)

第6条 霊園利用者が焼骨を埋蔵又は改葬しようとする場合は、納骨届出書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 霊園利用許可証の写し

(2) 火葬(埋葬)許可証又は改葬許可証

(3) その他市長が必要と認める書類

(令8規則8・全改)

(霊園の返還)

第7条 条例第8条又は第12条の8の規定により、霊園を返還しようとする者は、霊園返還届出書に許可証を添えて、市長に提出しなければならない。

(令8規則8・一部改正)

(焼骨の容器の基準)

第8条 条例第12条の6第3項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 幅が25センチメートル以下であること。

(2) 高さ及び奥行が30センチメートル以下であること。

(3) 材質が陶磁器その他焼骨の収蔵に適したものであること。

(4) 桐箱等の外装を施していないこと。

(令8規則8・全改)

(記名板の取扱い)

第9条 市長は、合葬式墓地利用者の希望に基づき、記名板を交付するものとする。

2 記名板への刻字は、合葬式墓地利用者の責任において行い、当該記名板に刻字することができる事項は、埋蔵された者の氏名のみとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事項を刻字し、又は表示してはならない。

(1) 霊園を宗教上の組織又は団体の利用に供しているものと誤解を生じさせるおそれのあるもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) その他霊園の管理上不適当と認められるもの

4 記名板は、納骨時に合葬式墓地利用者が持参し、市長が設置するものとする。

5 市長は、第2項又は第3項の規定に違反すると認めたときは、記名板を設置しないことができる。

(令8規則8・追加)

(使用料徴収の時期)

第10条 永代使用料は、利用許可の日から15日以内に納めなければならない。

2 管理料は、毎年度5月末日までに、その年度分を納めなければならない。ただし、毎年6月以後において利用の許可を受けた場合には、利用許可の日から15日以内に納めなければならない。

3 前項の期間の区分は4月1日から翌年3月31日までとし、金額の計算は期間が1年に満たない場合であっても1年分とする。

(令8規則8・旧第9条繰下・一部改正)

(使用料の減額又は免除)

第11条 条例第16条に規定する使用料の減額又は免除を受けようとする者は、霊園使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

(令8規則8・旧第10条繰下)

(霊園敷地の一時利用)

第12条 条例第18条の規定により、霊園内の土地を一時利用しようとするときは、霊園一時利用許可申請書に利用内容等を明らかにした書類を添えて市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の利用を許可するときは、霊園一時利用許可証を交付するものとする。

(令8規則8・旧第11条繰下・一部改正)

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令8規則8・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の上田市霊園条例施行規則(昭和41年上田市規則第31号)、丸子町霊園条例施行規則(昭和50年丸子町規則第5号)又は真田町霊園条例施行規則(平成16年真田町規則第5号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月27日規則第17号)

この規則は、平成25年9月1日から施行する。

(令和8年3月13日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

上田市霊園管理規則

平成18年3月6日 規則第105号

(令和8年4月1日施行)