○上田市深夜営業騒音に関する規制に係る立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める規則

平成18年3月6日

規則第107号

良好な生活環境の保全に関する条例(昭和48年長野県条例第11号。以下「県条例」という。)及び知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年長野県条例第46号)の規定に基づき、県条例第55条第1項に規定する立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式は、別記様式のとおりとする。

(令3規則14・一部改正)

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(令和3年11月30日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則14・全改)

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上田市深夜営業騒音に関する規制に係る立入検査を行う職員の携帯する身分を示す証明書の様式を…

平成18年3月6日 規則第107号

(令和3年11月30日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 社会環境保全
沿革情報
平成18年3月6日 規則第107号
令和3年11月30日 規則第14号