○上田市開発事業の規制に関する条例

平成18年3月6日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、無秩序な開発を規制し、住みよい環境の整備と自然環境を保護するため、必要な事項を定めるものとする。

(基本理念)

第2条 開発事業の規制は、無秩序な開発を防ぎ、自然の摂理のもとに自然と人間の健全な調和を図り、もって理想的な生活環境の保全のため遂行されるものとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 開発 宅地の造成、土地の開墾、木竹の伐採、丘陵又は山の土砂の採取その他土地の区画形質の変更をいう。

(2) 事業主等 開発を行う者をいう。

(3) 開発区域 開発を実施している場所をいう。

(令7条例40・一部改正)

(開発の届出)

第4条 都市計画区域内において、規則で定める規模の開発を実施しようとする事業主等は、規則で定めるところにより、あらかじめ市長に届け出なければならない。

2 前項の規定による開発の届出後に当該開発の内容若しくは当該開発に係る事業主等を変更しようとする場合又は当該開発を取り下げようとする場合は、事業主等(事業主等を変更する場合にあっては新たに事業主等になろうとする者)は、その旨を市長に届け出なければならない。

3 国又は地方公共団体が前2項の規定に該当する行為をしようとするときは、市長に通知することをもって足るものとする。

(令7条例40・一部改正)

(開発協定の締結)

第4条の2 事業主等は、開発の実施に必要な手続きが完了したときは、第2条の開発事業の規制に関する基本理念に則り、開発について、市長と協定を結ばなければならない。

2 事業主等は、前項の規定により締結した協定を忠実に守らなければならない。

3 第1項に規定する協定について必要な事項は、市長が別に定める。

(令7条例40・追加)

(事業の着手)

第4条の3 事業主等は、前条第1項の規定による協定の締結後、事業に着手しようとするときは、その旨を市長に届け出なければならない。

(令7条例40・追加)

(完了確認)

第4条の4 事業主等は、開発に係る工事が完了したときは、速やかにその旨を市長に届け出て、完了の確認を受けなければならない。

2 市長は、当該工事の完了を確認したときは、その旨を事業主等に通知するものとする。

(令7条例40・追加)

(環境保全の指導及び勧告)

第5条 市長は、環境保全のため必要があると認めるときは、事業主等が実施しようとする行為又は実施中の行為に対し、当該行為を制限し、又は必要な措置をとるべきことを指導し、及び勧告することができる。

(公共施設等の整備)

第6条 市長は、計画的な開発による良好な住宅地等の形成を図るため、事業主等が設置すべき公共施設等の設置基準を定めるものとする。

2 開発を実施する事業主等は、前項の設置基準の達成に努めるとともに市長その他の行政機関に協力しなければならない。

(違反者に対する命令等)

第7条 市長は、第4条の規定による届出をしないで開発を実施し、又は実施しようとしている事業主等及び第5条の規定による指導又は勧告に従わない事業主等に対し、当該事業の停止、変更等の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

(報告の聴取)

第8条 市長は、この条例の施行に関し、必要な限度において事業主等から報告をさせることができる。

(立入調査、立入検査等)

第9条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、その職員に開発区域に立ち入らせ、調査させ、若しくは検査させ、又は関係者に対し、必要な指示若しくは指導を行わせることができる。

2 前項の規定により立入調査、立入検査等を行う職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 関係者は、第1項に規定する立入調査、立入検査等に協力しなければならない。

(令7条例40・一部改正)

(事業主等の生活妨害の防止義務)

第10条 事業主等は、その開発の行為に関し、運行する自動車等による近隣住民に対する生活妨害を防止するため必要な措置を講じなければならない。

(文化財の発見)

第11条 事業主等は、開発に当たり文化財を発見したときは、速やかに上田市教育委員会に報告し、その保存、管理等について協力しなければならない。

第12条 削除

(令7条例40)

(適用除外)

第13条 次に掲げる事業には、第4条から第8条までの規定は、適用しない。

(1) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定による採取計画の認可を受けた事業

(2) 砂利採取法(昭和43年法律第74号)第16条の規定による採取計画の認可を受けた事業

(3) 都市計画法第29条第1項の規定による許可を受けた事業

(4) 前3号に準ずるものとして市長が認めるもの

(補則)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(罰則)

第15条 第7条による命令に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。

第16条 第4条による届出をしないで開発を実施した者は、5万円以下の罰金に処する。

第17条 第9条による立入調査若しくは立入検査を拒み、又は妨げた者は、1万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第18条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の開発事業の規制に関する条例(昭和48年上田市条例第67号。以下「合併前の条例」という。)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(令和7年12月24日条例第40号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

上田市開発事業の規制に関する条例

平成18年3月6日 条例第148号

(令和8年4月1日施行)