○上田市緑化の推進及び樹木等の保全に関する条例
平成18年3月6日
条例第150号
(趣旨)
第1条 この条例は、上田市環境基本条例(平成11年上田市条例第20号)の規定に基づき緑化の推進及び樹木等の保全に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本理念)
第2条 緑化の推進及び樹木等の保全は、豊かな自然環境が健康で文化的な市民生活に欠くことのできないものであることにかんがみ、良好な景観又は風致を維持し、緑豊かなまちづくりを図るため、市と市民が一体となって遂行されなければならない。
(緑化推進の施策)
第3条 市長は、良好な環境を確保するため、自然環境の保護及び公園緑地、道路、学校、保育所その他の公共用地の緑化に努めるとともに緑化の推進に関し必要な施策を実施しなければならない。
2 市長は、市民(市内に土地を所有し、又は土地を管理している者で市外に居住するものを含む。以下同じ。)又は事業者が行う緑化に関する事業に対し、必要な指導又は助言を行わなければならない。
(市民の協力)
第4条 市民は、自ら自然環境の保護及び居住地等の緑化に努めるとともに、市長が実施する緑化に関する施策に協力して緑化の推進に寄与するよう努めなければならない。
(事業者の協力)
第5条 事業者は、その事業活動により、自然環境を損なうことのないように努め、当該事業所の敷地内に緑地を確保して樹木を植栽する等、積極的に緑化に努めるとともに、緑化の推進に関し、市に協力しなければならない。
(保存樹木等の指定)
第6条 市長は、良好な環境を確保するため、又は良好な景観又は風致を維持するため必要があると認めるときは、規則で定める基準に該当する樹木又はその集団を保存樹木又は保存樹林(以下「保存樹木等」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の指定をするときは、あらかじめその旨を当該保存樹木等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)に通知しなければならない。
(1) 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第109条第1項、第110条第1項又は第182条第2項の規定により指定された樹木又はその集団
(2) 森林法(昭和26年法律第249号)第25条の規定により指定された保安林に係る樹木の集団
(3) 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第1号に規定する自然公園の区域として指定された区域内に所在する樹木又はその集団
(4) 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第14条第1項、第22条第1項又は第45条第1項の規定により指定された区域内に所在する樹木又はその集団
(5) 国又は地方公共団体の所有又は管理に係る樹木又はその集団で前各号に掲げるもの以外のもの
(標識の設置)
第7条 市長は、保存樹木等の指定をしたときは、規則で定めるところにより、これを標示する標識を設置しなければならない。
2 保存樹木等の所有者等は、正当な理由がない限り前項の標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。
3 何人も、第1項の規定により設置された標識を市長の承諾を得ないで移転し、除去し、又は損壊してはならない。
(所有者等の保護義務等)
第8条 保存樹木等の所有者等は、保存樹木等の枯損の防止その他その保護に努めなければならない。
2 所有者等は、保存樹木等が滅失し、又は枯死したときは、速やかにその旨を市長に届け出なければならない。
3 所有者等は、保存樹木等を伐採し、若しくは移植し、又は他に譲渡しようとするときは、あらかじめその旨を市長に届け出なければならない。
4 何人も、保存樹木等がたいせつに保存されるよう協力しなければならない。
(変更措置)
第9条 市長は、前条第3項の届出があった場合は、保存樹木等を保存する観点からその変更を求めることができる。
(指定の解除)
第10条 市長は、保存樹木等が第6条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又は保存樹木等について滅失、枯死等によりその指定の理由が消滅したときは、遅滞なくその指定を解除しなければならない。
2 市長は、公益上の理由その他特別の理由があるときは、保存樹木等の指定を解除することができる。
3 所有者等は、市長に対し指定を受けた保存樹木等について前項の規定による指定の解除をすべき旨を申し出ることができる。
(保存樹木等に係る行為の制限)
第11条 何人も、保存樹木等を損傷し、又はその保護に影響を及ぼす行為をしてはならない。ただし、規則で定める行為につき、市長の許可を得た場合はこの限りでない。
2 前項の規定は、次に掲げる行為については適用しない。
(1) 通常の管理行為及び軽易な行為
(2) 非常災害のために必要な応急措置として行う行為
3 前項第2号に掲げる行為をした者は、遅滞なく市長にその旨を届け出なければならない。
4 第1項ただし書の許可には、保存樹木等を保護するために必要な限度において条件を付すことができる。
(指導又は助言)
第12条 市長は、所有者等に対し、保存樹木等の枯損の防止その他保存に関し、必要な指導又は助言をすることができる。
(勧告)
第13条 市長は、必要があると認めるときは、所有者等に対し保存樹木等の保存に関し、必要な勧告をすることができる。
(報告及び検査)
第15条 市長は、この条例の施行に必要な限度において、保存樹木等の所有者等に必要な事項を報告させることができる。
2 市長は、職員に保存樹木等に立ち入らせ、行為の状況を調査させ、又は検査させることができる。
3 前項の規定により、立入検査等をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
(損失の補償)
第16条 市は、第11条第1項ただし書の許可を得られないため、又は同条第4項の規定によりその許可に条件を付されたため、損失を受けた者に対して、通常生ずべき損失を補償する。
(補助)
第17条 市長は、保存樹木等の保存に関し、必要があると認めるときは、予算の範囲内で当該保存に係る費用を補助することができる。
(台帳)
第18条 市長は、保存樹木等に関する台帳を作成し、これを保存しなければならない。
(罰則)
第20条 第14条の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処する。
第21条 第11条第1項の規定に違反した者は、1万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。