○上田市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成18年3月6日
規則第111号
(趣旨)
第1条 この規則は、上田市放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年上田市条例第151号。以下「条例」という。)第16条の規定により、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一般廃棄物認定の告示)
第5条 市長は、条例第11条第2項の規定による告示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 放置自動車等の登録番号
(2) 放置自動車等の形態等
(3) 放置自動車等が放置されている場所
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。