○上田市違法駐車等の防止に関する条例
平成18年3月6日
条例第152号
(目的)
第1条 この条例は、違法駐車等を防止することにより、道路交通の適正化を図り、もって市民の安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「違法駐車等」とは、道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反して自動車若しくは原動機付自転車を停車し、若しくは駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)の規定に違反して道路上の場所を自動車の保管場所として使用する行為をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、違法駐車等の防止に関し、広く市民、事業者その他関係者の協力を求めるため必要な施策を策定し、これを実施しなければならない。
(市民の責務)
第4条 市民は、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、その事業に関し必要な駐車施設を確保するとともに、市長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。
(違法駐車等防止重点地域の指定等)
第6条 市長は、違法駐車等が著しく多いため交通に重大な支障が生じていると認められる地域を違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。
2 市長は、前項の規定により重点地域を指定しようとするときは、当該地域の住民その他の関係人の意見を聴くとともに、関係行政機関と協議するものとする。
3 重点地域の指定は、規則で定める事項を告示することによって行うものとする。
4 市長は、必要があると認めるときは、重点地域の指定を変更し、又は解除することができる。この場合においては、前2項の規定を準用する。
(重点地域における措置)
第7条 市長は、重点地域において次に掲げる措置を行うものとする。
(1) 違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発
(2) 当該重点地域及びその周辺地域における駐車施設(道路交通法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間を含む。)の設置状況等に関する広報
(3) その他違法駐車等を防止するために必要と認める措置
2 市長は、前項各号の措置を講ずるときは、関係行政機関と協議するものとする。
(関係行政機関に対する協力要請)
第8条 市長は、関係行政機関に対し、重点地域及びその周辺地域において違法駐車等の取締りその他違法駐車等を防止するために必要な施策を講ずるよう要請するものとする。
(協力組織の育成及び援助)
第9条 市長は、重点地域において違法駐車等の防止のために活動する協力組織を育成するとともに、当該協力組織に対して援助を行うことができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(重点地域の指定)
地域名称 | 路線名 | 区間 | 距離 |
大手・海野町通り | 市道新参町線及び主要地方道小諸・上田線 | 上田市中央二丁目字新参町5536―14先から 上田市中央二丁目字海野町4744―1先まで | 386m |