○上田市自転車等の放置の防止に関する条例
平成18年3月6日
条例第153号
(目的)
第1条 この条例は、公共の場所における自転車等の放置を防止することにより、歩行者の通行の安全を図り、市民の良好な生活環境を確保することを目的とする。
(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。
(2) 自転車等 自転車又は原動機付自転車(道路交通法第2条第1項第10号に規定する原動機付自転車をいう。)をいう。
(3) 自転車等駐車場 一定の区域を限って設置される自転車等の駐車のための施設をいう。
(4) 公共の場所 道路、駅前広場、公園、緑地その他公共の用に供する場所をいう。
(5) 放置 自転車等の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が自転車等の駐車が認められた場所以外の場所で当該自転車等を離れているため、直ちにこれを移動させることができない状態をいう。
(市の責務)
第3条 市長は、第1条の目的を達成するため、自転車等の放置の防止に関する必要な施策の推進に努めるものとする。
(市民の責務)
第4条 市民は、自転車等の放置の防止に関する意識を高め、前条の規定により市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(自転車等の利用者等の責務)
第5条 自転車等の利用者等は、公共の場所においては、自転車等駐車場以外の場所に自転車等を放置しないように努めなければならない。
2 自転車の利用者等は、その利用する自転車に住所及び氏名を明記し、防犯登録を受けるように努めなければならない。
(自転車の小売を業とする者の責務)
第6条 自転車の小売を業とする者は、自転車の販売に当たっては、当該自転車の防犯登録の勧奨に努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(鉄道事業者の責務)
第7条 鉄道事業者は、旅客の利便に供するため、自転車等駐車場を設置するよう努めなければならない。
2 鉄道事業者は、市長が自転車等駐車場を設置しようとするときは、その用地を提供するように努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(公共施設等の設置者の責務)
第8条 公共の施設、商業施設、娯楽施設その他自転車等の大量の駐車需要を生じさせる施設の設置者は、その施設の利用者のために必要な自転車等駐車場の設置に努めるとともに、市長が実施する自転車等の放置の防止に関する施策に協力しなければならない。
(自転車等放置禁止区域の指定等)
第9条 市長は、自転車等の放置により、歩行者の通行が阻害され、かつ、市民の良好な生活環境が著しく害されている公共の場所の全部又は一部の地域を、自転車等放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)として指定することができる。
2 市長は、必要と認めるときは、放置禁止区域を変更し、又は放置禁止区域の指定を解除することができる。
3 市長は、前2項の規定により放置禁止区域を指定し、若しくは変更し、又は放置禁止区域の指定を解除したときは、その旨を告示しなければならない。
(自転車等の放置の禁止)
第10条 自転車等の利用者等は、放置禁止区域内に自転車等を放置してはならない。
(自転車等の放置に対する措置)
第11条 市長は、前条の規定に違反して自転車等が放置されているときは、当該自転車等の利用者等に対し、当該自転車等を自転車等駐車場その他適切な場所に移動するよう命ずるための警告書を取り付けることができる。
2 市長は、前項の規定による措置を講じたにもかかわらず相当の時間を経過しても自転車等が放置されているときは、当該自転車等をあらかじめ市長が定めた場所に移送し、保管するものとする。
(保管した自転車等の措置)
第12条 市長は、前条第2項の規定により当該自転車等を移送し、及び保管したときは、その旨を告示しなければならない。
2 市長は、前条第2項の規定により保管した自転車等で所有者の確認ができるものについては、当該所有者に対し速やかに引き取るよう通知しなければならない。
(費用の徴収)
第13条 市長は、第11条第2項の規定により移送し、及び保管した自転車等を返還するときは、当該自転車等の所有者からそれに要した費用を徴収するものとする。
2 前項に規定する費用の額は、1,000円とする。
3 市長は、自転車等の放置について盗難その他やむを得ない事由があると認めるときは、前項に規定する費用を免除することができる。
(協力要請)
第14条 市長は、この条例に規定する施策を実施するため必要があると認めるときは、関係機関等と協議するとともに協力を要請することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。