○上田市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月6日

条例第156号

注 平成24年6月から条文沿革を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(印鑑の登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、上田市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(平24条例25・令元条例42・令2条例2・一部改正)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録を受けようとする印鑑を持参し、書面で自ら市長に印鑑の登録の申請をしなければならない。

(申請の確認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認するほか、印鑑登録申請書に記載されている事項その他必要な事項について審査するものとする。

2 前項の確認は、当該申請の事実について郵送その他市長が適当と認める方法により、登録申請者に対して文書で照会し、期限を定めてその回答書及び健康保険の被保険者証、年金手帳等の官公署の発行した書類(以下「保険証等」という。)で登録申請者が本人であることを確認できるものを登録申請者に持参させることによって行うものとする。

3 市長は、前項の場合において期限内に回答がないとき、又は当該登録の申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請は、なかったものとみなす。

4 市長は、登録申請者が自ら申請した場合において、次に掲げる文書のうち、いずれかのものの提示によって、当該登録申請者が本人であること及び当該申請が本人の意思に基づくものであることを確認できるときは、第2項に規定する確認の方法を省略することができる。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって、本人の写真を貼付したもの

(2) 上田市において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人に相違ないことを保証された書面及び保険証等で登録申請者が本人であることを確認できるもの

(平24条例25・一部改正)

(登録印鑑)

第5条 市長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該印鑑の登録をしないものとする。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名若しくは旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影を鮮明に表しにくいもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないと市長が認めるもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。

(平24条例25・令元条例42・一部改正)

(登録)

第6条 市長は、第4条の規定により確認したときは、印鑑登録原票に印鑑の登録をするものとする。

2 市長は、印鑑の登録をする場合には、印影のほか、登録申請者に係る次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(4) 出生の年月日

(5) 住所

(6) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

3 前項各号に掲げる事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもって作成することができる。

(平24条例25・令元条例42・一部改正)

(印鑑登録証)

第7条 市長は、前条の規定により登録した場合には、次に掲げる効力を有する印鑑の登録を受けている旨を証する印鑑登録証を当該印鑑の登録を受けた者に対して直接に交付するものとする。

(1) 印鑑の登録の証明を受けようとする者は、印鑑登録証を提示しない限り、印鑑登録証明書の交付を受けることができないものとする。

(2) 市長は、印鑑登録証を持参して印鑑の登録の証明を受けようとする者に対してのみ印鑑登録証明書を交付するものとする。

2 印鑑登録証には、登録番号を記載するものとする。

(令元条例42・一部改正)

(個人番号カードによる印鑑登録証)

第7条の2 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者が、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定するカードをいう。以下同じ。)の交付を受けているときは、当該個人番号カードは、前条に規定する印鑑登録証とみなす。

2 前条の規定により印鑑登録証の交付を受けている者が、個人番号カードの交付を受けるときは、当該印鑑登録証を市長に返還しなければならない。

(平28条例12・追加)

(個人番号カードによる印鑑登録証の有効期間)

第7条の3 個人番号カードによる印鑑登録証(前条第1項の規定により印鑑登録証とみなされた個人番号カードをいう。以下同じ。)の有効期間は、当該個人番号カードの有効期間と同一とする。

(平28条例12・追加)

(印鑑登録証の再交付)

第8条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証が著しく汚損し、又は損傷したときは、市長に印鑑登録証の再交付を申請することができる。

2 前項の申請は、印鑑登録証に登録印鑑を添えて書面でしなければならない。

3 第4条の規定は、第1項の申請について準用する。

4 市長は、前項の規定により確認したときは、当該申請をした者に対して直接に印鑑登録証を交付するものとする。

(印鑑登録証の亡失の届出)

第9条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに書面で市長にその旨を届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、口頭で亡失の旨を申し出た後に、書面を提出することができる。

2 第4条の規定は、第1項の届出について準用する。

(登録事項の修正)

第10条 印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録原票の登録事項(登録されている印影を除く。次項において同じ。)に変更が生じたときは、市長にその旨を届け出なければならない。

2 市長は、前項の届出があったときは審査の上、又は印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知ったときは職権で当該登録事項を修正できるものとする。

(登録の廃止の申請)

第11条 印鑑の登録を受けている者が登録を廃止しようとするときは、市長に印鑑登録証を添えて、印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

2 印鑑の登録を受けている者は、当該登録された印鑑を亡失したときは、市長に印鑑登録証を添えて、直ちに印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

3 第4条の規定は、前2項の申請について準用する。

(登録の抹消)

第12条 市長は、印鑑の登録を受けている者が次の各号のいずれかに該当する事実を知ったときは、職権で当該登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第5号の事由により印鑑の登録の抹消をしたときは、印鑑の登録を受けていた者にこのことを通知するものとする。

(1) 転出したこと。

(2) 死亡したこと。

(3) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載されている旧氏を含む。)又は名(外国人住民にあっては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)を変更したこと(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)

(4) 外国人住民である者が、法第30条の45の表の上欄に掲げる者でなくなったこと(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、その者に係る印鑑の登録を抹消すべき事由が生じたこと。

2 市長は、第9条第1項の届出について同条第2項の規定により確認したとき、又は前条第1項若しくは第2項の申請について同条第3項の規定により確認したときは、当該届出又は申請に係る登録を抹消するものとする。

(平24条例25・令元条例42・一部改正)

(印鑑登録証明書の交付申請)

第13条 印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、市長に対して印鑑登録証明書の交付を申請する場合には、印鑑登録証(代理人が申請する場合は、個人番号カードによる印鑑登録証を除く。)を添えて、書面でしなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、国若しくは地方公共団体の職員がその職務上申請する場合には、印鑑登録証に代えて、委任の旨を証する書面に当該登録を受けている印鑑を押印したものを添えなければならない。

3 市長は、前2項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請をした者に印鑑登録証明書を交付するものとする。

(平28条例12・一部改正)

(多機能端末機による印鑑登録証明書の交付申請)

第14条 前条の規定にかかわらず、印鑑の登録を受けている者は、自ら市の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する多機能端末機に個人番号カードによる印鑑登録証を使用して必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を受けることができる。

(平28条例12・追加・旧第14条の2繰上・一部改正)

第15条 前条に規定する申請に対する処分については、上田市行政手続条例(平成18年上田市条例第11号)第2章の規定は適用しない。

(平28条例12・一部改正)

(印鑑登録証明書)

第16条 印鑑登録証明書は、印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票に登録されている印影の写し(印鑑登録原票に登録されている印影を光学画像読取装置により読み取って磁気ディスクに記録したものに係るプリンターからの打出しを含む。)について市長が証明するものとし、あわせて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏が記録されている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民に係る住民票に通称が記録されている場合にあっては氏名及び当該通称)

(2) 出生の年月日

(3) 住所

(4) 外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記録されている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記

(平24条例25・令元条例42・一部改正)

(印鑑登録証明申請の拒否)

第17条 市長は、印鑑の登録を受けている者又はその代理人から、他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたときは、印鑑登録の証明をすることができない。

(代理人)

第18条 登録申請者又は印鑑の登録を受けている者が、疾病その他やむを得ない事由により第3条第8条若しくは第11条に規定する申請、第4条第2項に規定する回答書の持参(第8条第3項第9条第2項及び第11条第3項で準用する場合を含む。)第7条若しくは第8条の規定により交付される印鑑登録証の受領、第9条若しくは第10条に規定する届出(以下「申請等」という。)を自ら行うことができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により当該申請等をすることができる。

2 市長は、代理人により申請等があったときは、代理人が本人であることを確認するものとする。

3 前項の確認は、第4条第4項第1号に規定する書類その他保険証等で代理人が本人であることを確認できるものの提示によって行うものとする。

(平28条例12・旧第22条繰上)

(閲覧の禁止)

第19条 市長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(平28条例12・旧第23条繰上)

(質問調査)

第20条 市長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、又は必要な事項について調査することができる。

(平28条例12・旧第24条繰上)

(補則)

第21条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平28条例12・旧第25条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の上田市印鑑登録及び証明に関する条例(昭和50年上田市条例第12号)、丸子町印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年丸子町条例第9号)、真田町印鑑条例(昭和49年真田町条例第24号)又は武石村印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和50年武石村条例第2号)の規定に基づきなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平28条例35・一部改正)

(平成24年6月29日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(上田市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正に伴う印鑑の登録の取扱い)

2 市長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において第3条の規定による改正前の上田市印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項第2号の規定に基づき印鑑の登録を受けていた者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日において第3条の規定による改正後の上田市印鑑登録及び証明に関する条例第2条第1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で当該印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、市長は、当該印鑑の登録を受けていた者に対して、その旨を通知しなければならない。

3 市長は、外国人印鑑登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。

(平成28年3月25日条例第12号)

この条例は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において市長が規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成28年規則第20号で平成28年5月20日から施行)

(平成28年12月21日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年10月7日条例第42号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和2年3月30日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

上田市印鑑登録及び証明に関する条例

平成18年3月6日 条例第156号

(令和2年3月30日施行)

体系情報
第9編
沿革情報
平成18年3月6日 条例第156号
平成24年6月29日 条例第25号
平成28年3月25日 条例第12号
平成28年12月21日 条例第35号
令和元年10月7日 条例第42号
令和2年3月30日 条例第2号
令和5年12月21日 条例第31号