○上田市コミュニティ施設条例
平成18年3月6日
条例第158号
注 平成23年3月から条文沿革を注記した。
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、地域住民の交流を促進し、福祉の向上及び地域の活性化を図るため、コミュニティ施設を設置する。
(名称、目的及び位置)
第2条 コミュニティ施設の名称、目的及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 目的 | 位置 |
上田市諏訪部コミュニティ体育センター | 地域住民の健康の増進及び地域の活性化を図る。 | 上田市常磐城三丁目2番22号 |
上田市下堀コミュニティセンター | 地域住民の健康の増進及び地域の活性化を図る。 | 上田市国分1629番地 |
上田市まほろばの里交流会館 | 地域住民の健康の増進及び地域の活性化を図る。 | 上田市殿城995番地1 |
上田市古戦場公園コミュニティセンター | 地域住民の健康の増進及び地域の活性化を図る。 | 上田市下之条600番地 |
上田市下室賀コミュニティセンター | 地域住民の健康の増進及び地域の活性化を図る。 | 上田市下室賀1877番地1 |
上田市東塩田老人集会場 | 地域老人の健康及び福祉の増進を図る。 | 上田市古安曽1860番地 |
上田市別所温泉センター | 温泉観光地の活性化及び地域文化の振興を図る。 | 上田市別所温泉1723番地1 |
上田市室賀健康増進センター | 山村における産業の振興並びに住民の福祉、厚生及び文化の向上を図る。 | 上田市上室賀1438番地1 |
上田市農村環境改善センター | 農山村地域の交流の場を整備し、農林業の振興及び地域の活性化を図る。 | 上田市芳田1261番地2 |
上田市塩田構造改善センター | 農山村地域の交流の場を整備し、農林業の振興及び地域の活性化を図る。 | 上田市富士山3349番地1 |
上田市多目的研修集会施設前山会館 | 農山村地域の交流の場を整備し、農林業の振興及び地域の活性化を図る。 | 上田市前山412番地2 |
上田市室賀基幹集落センター | 農山村地域の交流の場を整備し、農林業の振興及び地域の活性化を図る。 | 上田市上室賀1432番地1 |
上田市コミュニティセンター下長瀬 | 地域コミュニティの推進と地域住民の福祉向上に寄与する。 | 上田市長瀬3122番地1 |
上田市コミュニティセンター塩川 | 地域コミュニティの推進と地域住民の福祉向上に寄与する。 | 上田市塩川2989番地6 |
上田市コミュニティセンター西内 | 山村振興法(昭和40年法律第60号)の理念にのっとり地域の産業振興と住民の福祉向上を図る。 | 上田市平井1764番地 |
上田市本原地区コミュニティセンター | 地域住民の生涯学習活動の充実とコミュニティの醸成を図る。 | 上田市真田町本原337番地11 |
(平23条例11・平23条例35・令元条例25・令6条例5・令6条例32・一部改正)
(指定管理者による管理)
第3条 コミュニティ施設のうち上田市諏訪部コミュニティ体育センター及び上田市農村環境改善センター以外のコミュニティ施設の管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) コミュニティ施設の利用許可に関する業務
(2) コミュニティ施設の施設、設備等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、コミュニティ施設の運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開館時間)
第5条 コミュニティ施設の開館時間は、別表第1のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理するコミュニティ施設の開館時間の変更は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。
(休館日)
第6条 コミュニティ施設の休館日は、別表第2のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、変更することができる。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、指定管理者が管理するコミュニティ施設の休館日の変更は、指定管理者が市長の承認を得て行わなければならない。
(利用の許可)
第7条 コミュニティ施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長(指定管理者が管理するコミュニティ施設にあっては指定管理者)の許可を受けなければならない。
2 市長(指定管理者が管理するコミュニティ施設にあっては指定管理者)は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、許可を与えないことができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他コミュニティ施設の管理上支障があると認められるとき。
3 市長(指定管理者が管理するコミュニティ施設にあっては指定管理者)は、許可について必要な条件を付することができる。
(使用料)
第9条 コミュニティ施設のうち上田市農村環境改善センターを利用しようとする者は、使用料を納めなければならない。
2 使用料は、別表第3のとおりとし、利用許可の際に徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、別に徴収することができる。
(使用料の減額又は免除)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用料金)
第12条 コミュニティ施設のうち指定管理者が管理するコミュニティ施設(次に掲げるコミュニティ施設を除く。)を利用しようとする者は、第7条の許可を受けたときに施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 上田市下室賀コミュニティセンター
(2) 上田市東塩田老人集会場
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、別表第4に掲げる額の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
(令元条例25・一部改正)
(利用料金の減額又は免除)
第13条 指定管理者は、特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の還付)
第14条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務)
第15条 コミュニティ施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、利用終了後又は第8条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに利用した施設、設備等を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長の認定する費用を利用者から徴収する。
(損害賠償の義務)
第16条 利用者は、コミュニティ施設の利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(補則)
第17条 この条例に定めるもののほか、コミュニティ施設の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前のコミュニティ施設条例(平成8年上田市条例第13号)、コミュニティセンター条例(平成8年丸子町条例第3号)、農村集落多目的共同利用施設熊の森センター条例(平成5年丸子町条例第6号)、丸子町西内基幹集落センター条例(昭和57年丸子町条例第37号)、真田町小玉上郷沢地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年真田町条例第1号)、真田町本原地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成15年真田町条例第3号)又は真田町傍陽西部地区コミュニティセンターの設置及び管理に関する条例(平成11年真田町条例第19号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成20年10月1日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の上田市コミュニティ施設条例第3条に規定する指定管理者の指定及びこれに関し必要なその他の行為は、この条例の施行前においても、行うことができる。
附則(平成21年3月30日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の上田市コミュニティ施設条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった上田市転作促進研修センター使用料については、なお従前の例による。
附則(平成22年3月1日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の上田市コミュニティ施設条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料については、なお従前の例による。
附則(平成23年3月28日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった上田市小玉上郷沢地区コミュニティセンター利用料金及び上田市傍陽西部地区コミュニティセンター利用料金については、なお従前の例による。
附則(平成23年12月27日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった上田市コミュニティセンター榎実の家利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月5日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中上田市コミュニティ施設条例第2条の表上田市室賀生活改善センターの項を削る改正規定、同条例第12条第1項第3号を削る改正規定、同条例別表第1上田市室賀生活改善センターの項を削る改正規定及び同条例別表第2上田市室賀生活改善センターの項を削る改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例、上田市菅平高原国際リゾートセンター条例、上田市農林漁業体験実習館条例、上田市真田古城緑地広場条例、上田市真田農業活性化施設ゆきむら夢工房条例、上田市農村交流館条例、上田市森林センター条例、上田市森林公園条例、上田市塩田の里交流館条例、上田市技術研修センター条例、上田市勤労者福祉センター条例、上田市共同福祉施設条例、上田市池波正太郎真田太平記館条例、上田市鹿教湯温泉センター条例、上田市鹿教湯健康センター条例、上田市鹿教湯温泉交流センター条例、上田市武石温泉うつくしの湯条例、上田市鹿教湯温泉国民宿舎鹿月荘条例、上田市菅平高原自然館条例、上田市菅平高原スポーツランド条例、上田市菅平高原アリーナ条例、上田市真田御屋敷公園条例、上田市武石番所ヶ原スキー場条例、上田市岳の湯温泉雲渓荘条例及び上田市武石巣栗渓谷緑の広場条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和元年7月5日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市解放会館条例、上田市霊園条例、上田市コミュニティ施設条例、上田道と川の駅交流センター条例及び上田市防災センター条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった使用料及び利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上田市コミュニティ施設条例の規定に基づき納付し、又は納付すべきであった上田市染屋交流センターの利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和6年10月8日条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年11月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
(平23条例11・平23条例35・令元条例25・令6条例5・令6条例32・一部改正)
名称 | 開館時間 |
上田市諏訪部コミュニティ体育センター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市下堀コミュニティセンター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市まほろばの里交流会館 | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市古戦場公園コミュニティセンター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市下室賀コミュニティセンター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市東塩田老人集会場 | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市別所温泉センター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市室賀健康増進センター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市農村環境改善センター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市塩田構造改善センター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市多目的研修集会施設前山会館 | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市室賀基幹集落センター | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市コミュニティセンター下長瀬 | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市コミュニティセンター塩川 | 午前8時30分から午後10時まで |
上田市コミュニティセンター西内 | 午前9時から午後9時まで |
上田市本原地区コミュニティセンター | 午前8時30分から午後10時まで |
別表第2(第6条関係)
(平23条例11・平23条例35・令元条例25・令6条例5・令6条例32・一部改正)
名称 | 休館日 |
上田市諏訪部コミュニティ体育センター | 無休 |
上田市下堀コミュニティセンター | 無休 |
上田市まほろばの里交流会館 | 無休 |
上田市古戦場公園コミュニティセンター | 無休 |
上田市下室賀コミュニティセンター | 無休 |
上田市東塩田老人集会場 | 無休 |
上田市別所温泉センター | 無休 |
上田市室賀健康増進センター | 無休 |
上田市農村環境改善センター | 12月29日から翌年1月3日まで |
上田市塩田構造改善センター | 無休 |
上田市多目的研修集会施設前山会館 | 無休 |
上田市室賀基幹集落センター | 無休 |
上田市コミュニティセンター下長瀬 | 無休 |
上田市コミュニティセンター塩川 | 無休 |
上田市コミュニティセンター西内 | (1) 月曜日 (2) 12月29日から翌年1月3日まで |
上田市本原地区コミュニティセンター | 無休 |
別表第3(第9条関係)
(令元条例27・一部改正)
1 上田市農村環境改善センター使用料
利用区分 | 使用料 | ||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 昼間 (午前9時から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
多目的ホール | 4,300円 | 5,800円 | 7,100円 | 9,600円 | 1,760円 |
第1会議室 | 520円 | 670円 | 890円 | 1,170円 | 210円 |
第2会議室 | 450円 | 670円 | 800円 | 1,060円 | 160円 |
第3会議室 | 890円 | 1,170円 | 1,510円 | 1,960円 | 330円 |
保健管理室 | 590円 | 720円 | 970円 | 1,260円 | 210円 |
料理実習室 | 720円 | 970円 | 1,260円 | 1,610円 | 280円 |
視聴覚室 | 720円 | 970円 | 1,260円 | 1,610円 | 280円 |
生活改善実習室 | 720円 | 970円 | 1,260円 | 1,610円 | 280円 |
農事研修室 | 1,260円 | 1,760円 | 2,170円 | 2,900円 | 500円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、使用料の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、使用料の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 附属器具使用料
市長が別に定める額 |
3 冷暖房使用料及び電灯使用料
市長が別に定める実費相当額 |
別表第4(第12条関係)
(平23条例11・平23条例35・令元条例25・令元条例27・令6条例5・令6条例32・一部改正)
1 上田市下堀コミュニティセンター利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前 (午前8時30分から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
多目的ホール | 2,750円 | 3,650円 | 4,550円 | 6,100円 | 1,010円 |
料理実習室 | 710円 | 960円 | 1,220円 | 1,620円 | 250円 |
第1会議室 | 400円 | 560円 | 660円 | 910円 | 150円 |
第2会議室 | 400円 | 560円 | 660円 | 910円 | 150円 |
第3会議室 | 320円 | 440円 | 520円 | 730円 | 120円 |
第4会議室 | 320円 | 440円 | 520円 | 730円 | 120円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
2 上田市まほろばの里交流会館利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前 (午前8時30分から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
大会議室 | 1,510円 | 1,970円 | 2,420円 | 3,150円 | 600円 |
児童交流室 | 360円 | 480円 | 580円 | 790円 | 120円 |
第1会議室 | 580円 | 790円 | 930円 | 1,300円 | 210円 |
第2会議室 | 400円 | 550円 | 650円 | 890円 | 140円 |
料理実習室 | 960円 | 1,330円 | 1,650円 | 2,220円 | 350円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
3 上田市古戦場公園コミュニティセンター利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前 (午前8時30分から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
多目的ホール | 1,760円 | 2,300円 | 2,800円 | 3,700円 | 700円 |
児童交流室 | 350円 | 480円 | 570円 | 780円 | 120円 |
会議室 | 320円 | 430円 | 510円 | 710円 | 110円 |
料理実習室 | 640円 | 870円 | 1,080円 | 1,460円 | 230円 |
ふれあい交流室1 | 380円 | 510円 | 620円 | 840円 | 130円 |
ふれあい交流室2 | 450円 | 630円 | 740円 | 1,020円 | 170円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
4 上田市別所温泉センター利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前9時から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
大ホール | 1,260円 | 1,760円 | 2,110円 | 2,900円 | 500円 |
創造活動ホール | 450円 | 570円 | 720円 | 980円 | 160円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
5 上田市室賀健康増進センター利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||||
午前 (午前8時30分から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |||
専用する場合 | 営利を目的としない場合 | 入場料等を徴収しない場合 | 1,170円 | 1,510円 | 1,960円 | 2,530円 | 450円 |
入場料等を徴収する場合 | 2,340円 | 3,000円 | 3,850円 | 5,050円 | 890円 | ||
営利を目的とする場合 | 14,000円 | 18,700円 | 23,400円 | 31,000円 | 5,350円 | ||
専用しない場合 | 一般の場合 | 1人2時間につき 100円 (この場合において、2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げて計算する。) | |||||
中学校の生徒以下の場合 | 1人2時間につき 50円 (この場合において、2時間未満の端数があるときは、2時間に切り上げて計算する。) | ||||||
施設の半面以内の部分を利用する場合の利用料金は、「営利を目的としない場合」に限り、利用料金の50パーセントとする。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
6 上田市塩田構造改善センター利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前 (午前8時30分から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
多目的ホール | 2,900円 | 3,850円 | 4,800円 | 6,400円 | 1,060円 |
農事研修室 | 690円 | 960円 | 1,180円 | 1,600円 | 260円 |
料理実習室 | 740円 | 1,010円 | 1,280円 | 1,710円 | 260円 |
第1会議室 | 420円 | 590円 | 690円 | 960円 | 150円 |
第2会議室 | 420円 | 590円 | 690円 | 960円 | 150円 |
第3会議室 | 360円 | 470円 | 640円 | 850円 | 150円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
7 上田市多目的研修集会施設前山会館利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前 (午前8時30分から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
多目的ホール | 1,610円 | 2,120円 | 2,640円 | 3,550円 | 560円 |
講話室 | 310円 | 390円 | 560円 | 720円 | 110円 |
農業経営研修室 | 720円 | 970円 | 1,260円 | 1,610円 | 220円 |
会議室 | 390円 | 450円 | 630円 | 800円 | 110円 |
料理実習室 | 630円 | 800円 | 1,010円 | 1,400円 | 220円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
8 上田市室賀基幹集落センター利用料金
利用区分 | 利用料金 | ||||
午前 (午前8時30分から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後5時から午後10時まで) | 昼間 (午前8時30分から午後5時まで) | 超過時間1時間につき | |
大集会室 | 1,830円 | 2,340円 | 3,000円 | 4,000円 | 630円 |
講話室 | 390円 | 520円 | 670円 | 890円 | 110円 |
指導室 | 310円 | 420円 | 520円 | 720円 | 110円 |
料理講習室 | 630円 | 800円 | 1,010円 | 1,400円 | 220円 |
研修室 | 630円 | 800円 | 1,010円 | 1,400円 | 220円 |
農林業経営研修室 | 800円 | 1,060円 | 1,400円 | 1,830円 | 280円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
備考 超過時間が1時間未満のときは1時間とし、超過時間に1時間未満の端数があるときは切り上げるものとする。
9 上田市コミュニティセンター下長瀬及び上田市コミュニティセンター塩川利用料金
利用区分 | 利用料金(1日当たり) | |
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合 | |
大会議室 | 5,050円 | 25,400円 |
中会議室 | 2,440円 | 12,200円 |
小会議室 | 2,030円 | 10,100円 |
備考 冠婚葬祭及び飲食が主目的の場合は、営利を目的としない場合の2倍とする。
10 上田市コミュニティセンター西内利用料金
利用区分 | 利用料金 | |||
営利を目的としない場合 | 営利を目的とする場合(1日1回につき) | |||
午前 (午前9時から午後1時まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで | 夜間 (午後5時から午後9時まで) | ||
農林経営研修室 | 810円 | 810円 | 1,010円 | 8,100円 |
教養講座室 | 1,010円 | 1,010円 | 1,220円 | 10,100円 |
大会議室 | 2,030円 | 2,030円 | 2,540円 | 25,400円 |
調理実習室 | 810円 | 810円 | 1,010円 | 8,100円 |
浴室 | 一般(中学生の生徒以上) | 100円 | ||
小学校の児童 | 50円 | |||
乳幼児 | 無料 |
備考
1 冠婚葬祭及び飲食が主目的の場合は、営利を目的としない場合の2倍とする。
2 市外者の利用料金は、2倍とする。ただし、冠婚葬祭及び飲食が主目的の場合は、2.2倍とする。
3 利用者が1日を単位として、別表の区分ごとの利用又は連続して室区分・時間等利用した場合は、その合計額(3,300円以下は、その額とする。)を利用料金とする。
11 上田市本原地区コミュニティセンター利用料金
利用区分 | 利用料金 | |
半日(4時間まで) | 1日(8時間まで) | |
大会議室 | 3,050円 | 6,100円 |
研修室 | 2,030円 | 4,050円 |
相談室 | 2,030円 | 4,050円 |
調理室 | 2,030円 | 4,050円 |
全館 | 5,050円 | 10,100円 |
利用者が営利を目的として利用する場合は、利用料金の100パーセントの額を、営利を目的としないで入場料その他これに類する料金を徴収する場合は、利用料金の30パーセントの額を加算する。 |
12 附属器具利用料金
市長が別に定める額 |
13 冷暖房利用料金及び電灯利用料金
市長が別に定める実費相当額 |