○上田市学校等災害補償要綱
平成18年3月6日
告示第51号
(趣旨)
第1条 この告示は、上田市が設置する学校及び保育所の管理下にある者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合の補償に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)の規定に基づく小学校及び中学校をいう。
(2) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定に基づく保育所をいう。
(3) 学校等の管理下 独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成15年政令第369号)の規定に準拠し、次に掲げる場合をいう。
ア 学校教育法の規定に基づき学校が編成した教育課程に基づく授業又は保育所の保育を受けているとき。
イ 学校の教育計画に基づいて行われる課外指導を受けているとき。
ウ 休憩時間中に学校にあるときその他校長の指示又は承認に基づいて学校にあるとき。
(補償の対象)
第3条 市は、市が設置する学校等の管理下にある者が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」という。)に起因して身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害(身体の一部を失い、又はその機能に重大な障害を永久に残した状態をいう。以下同じ。)を生じた場合において、当該学校等の管理下にある者(以下「被災者」という。)又はその相続人に対し、補償を行うものとする。
2 前項の障害には、次に掲げるものを含む。
(1) 身体外部から有毒ガス又は有毒物質を偶然かつ一時に吸入し、吸収し、又は摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入し、吸収し、又は摂取した結果生ずる中毒症状を除く。)
(2) 日射又は熱射による身体の傷害
(補償金額及び補償基準)
第4条 市は、次に定める給付額を補償金として被災者又はその相続人に支払うものとする。
区分 | 給付額 |
死亡給付金 | 1,000,000円 |
後遺障害給付金 | 災害補償保険普通保険約款の定めにより 30,000円以上1,000,000円以下 |
(補償金を支払わない場合)
第5条 市は、直接であると間接であるとを問わず、次に掲げる事由により、被災者が身体に障害を被り、その直接の結果として死亡した場合又は後遺障害を生じた場合においては補償金を支払わないものとする。
(1) 被災者の故意
(2) この告示に基づき死亡給付金を受け取るべき者の故意。ただし、その者が死亡給付金の一部の受取人である場合には、他の者が受け取るべき金額については、この限りでない。
(3) 被災者の自殺行為又は犯罪行為
(4) 被災者の脳疾患、疾病又は精神上の障害により事理を識別する能力を欠く状況
(5) 被災者の妊娠又は流産
(6) 大気汚染、水質汚濁等の環境汚染。ただし、環境汚染の発生が不測かつ突発的事故による場合は、この限りでない。
(7) 戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類する事変若しくは暴動又はこれらに伴って生じた事故
(8) 地震、噴火若しくは津波又はこれらに伴って生じた事故
(9) 核燃料物質(使用済核燃料を含む。以下同じ。)若しくは核燃料物質によって汚染された物(原子核分裂生成物を含む。)の放射能、爆発その他有毒な特性若しくはこれらの特性による事故又はこれらに伴って生じた事故
(10) 前号以外の放射線照射又は放射能汚染
(この告示の適用除外)
第6条 この告示は、市の業務に従事中の市の使用人(市が、市の公務遂行のため委嘱した者で公務災害補償又はこれに準ずる補償を受ける者を含む。)には適用しない。
(損害賠償の免責)
第7条 市は、この告示に基づく補償を行った場合においては、同一の事由については、その価額の限度において民法(明治29年法律第89号)又は国家賠償法(昭和22年法律第125号)に基づく損害賠償の責めを免れる。
(準用規定)
第8条 この告示に定めのない事項については、全国市長会学校災害賠償補償保険特約書、災害補償保険普通保険約款及び学校管理下災害補償特約条項の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月6日から施行する。