○上田市農業委員会会議規則
平成18年3月6日
農業委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 上田市農業委員会総会の会議(以下「会議」という。)は、法令に規定するもののほか、この規則で定めるものとする。
(会議の通知及び公示)
第2条 上田市農業委員会(以下「委員会」という。)の会長は、会議を招集しようとするときは、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員に通知するとともに、その旨を委員会の事務部局に公示しなければならない。
2 前項の通知及び公示は、緊急やむを得ない場合を除き、会議の日前3日までにしなければならない。
(議長)
第3条 会長は、会議の議長となり、会務を総理する。
(議席の決定)
第4条 議席は、あらかじめくじで定める。
(委員の発言)
第5条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。
2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。また、委員会の同意又は要求により、会議に出席した委員以外の者が発言しようとするときも同様とする。
(動議)
第6条 委員は、出席委員の8分の1以上の同意を得て、委員会において、議案として審議すべき動議を提出することができる。
(議決の方法)
第7条 議決は、起立又は挙手による。ただし、重要な事項については、投票による。
(議事録)
第8条 議事録には、議長及び委員会において定めた2人以上の出席委員が署名押印しなければならない。
2 議事録には、次の事項を記載する。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席及び欠席委員の氏名
(3) 会議に付した議案の題目
(4) 動議及びその提出者の氏名
(5) 議決事件及び賛否の数
(6) 議事の要領
(7) 議決の要領
(8) その他会長が必要と認めた事項
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月6日から施行する。