○上田市農業委員会事務局規程

平成18年3月6日

農業委員会告示第1号

注 平成25年3月から条文沿革を注記した。

(設置)

第1条 上田市農業委員会(以下「農業委員会」という。)の事務を処理するため、上田市に農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。

(担当及び地域事務所の設置)

第2条 事務局に農政農地担当を置く。

2 事務局に次の地域事務所及び担当を置く。

(1) 丸子地域事務所 農政農地担当

(2) 真田地域事務所 農政農地担当

(3) 武石地域事務所 農政農地担当

(平25農委告示1・一部改正)

(職の構成等)

第3条 職員の職は職層職及び職務職をもって構成する。

2 職層職の名称は、参事監、参事及び主幹とする。

3 職務職は、次条(同条第12項に規定する職を除く。)に規定する職とする。

(平28農委告示1・一部改正)

(職員)

第4条 事務局に事務局長、地域事務所長、係長その他必要な職員を置く。

2 事務局に必要に応じ、局長補佐、所長補佐、統括幹及び担当幹を置く。

3 担当に必要に応じ、専門幹、主査、主任及び主事を置く。

4 局長は、農業委員会の会長の命を受けて局務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 地域事務所長は、地域事務所の担任事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 局長補佐、所長補佐、統括幹及び担当幹は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

7 係長は、上司の命を受けて分掌事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

8 専門幹、主査、主任及び主事は、上司の命を受けて担任の事務を処理する。

9 事務局に必要に応じ、参事及び政策幹を置くことがある。

10 参事及び政策幹は、上司の命を受けて所定の事務を処理する。

11 事務局に必要に応じて非常勤の職員を置くことがある。

(平25農委告示1・平28農委告示1・令4農委告示1・一部改正)

(事務分掌)

第5条 担当の事務分掌については、会長が定める。

(平25農委告示1・一部改正)

(公印)

第6条 公印の名称、形状、用途及び保管責任者は、別表のとおりとする。

(補則)

第7条 この告示に定めるもののほか、職員の服務、事務の処理その他の事項は、市長の事務部局の例による。

この告示は、平成18年3月6日から施行する。

(平成19年3月30日農委告示第1号)

(施行期日)

1 この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(上田市農業委員会の所管に係る上田市個人情報保護条例施行規程の一部改正)

2 上田市農業委員会の所管に係る上田市個人情報保護条例施行規程(平成18年農業委員会告示第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成25年3月27日農委告示第1号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日農委告示第1号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日農委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

名称

形状

用途

保管責任者

ひな型

寸法(ミリメートル)

上田市農業委員会印

上田市農業委員会印

方24

農業委員会名にて施行する文書

事務局長

上田市農業委員会印

上田市農業委員会印第号

方24

農業委員会地域事務所が所掌する事務で、農業委員会名にて施行する文書

農業委員会事務局丸子地域事務所長

農業委員会事務局真田地域事務所長

農業委員会事務局武石地域事務所長

上田市農業委員会長印

上田市農業委員会長之印

方24

農業委員会長名にて施行する文書

事務局長

上田市農業委員会長印

上田市農業委員会長之印第号

方24

農業委員会地域事務所が所掌する事務で、農業委員会長名にて施行する文書

農業委員会事務局丸子地域事務所長

農業委員会事務局真田地域事務所長

農業委員会事務局武石地域事務所長

上田市農業委員会事務局規程

平成18年3月6日 農業委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成18年3月6日 農業委員会告示第1号
平成19年3月30日 農業委員会告示第1号
平成25年3月27日 農業委員会告示第1号
平成28年3月25日 農業委員会告示第1号
令和4年12月21日 農業委員会告示第1号