○上田市室賀温泉スタンド条例
平成18年3月6日
条例第164号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、市民の健康の保持と福祉の増進を図るため、温泉スタンドを設置する。
(名称及び位置)
第2条 温泉スタンドの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
上田市室賀温泉スタンド | 上田市上室賀492番地5 |
(指定管理者による管理)
第3条 温泉スタンドの管理は、法人その他の団体であって、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 温泉スタンドの施設、設備等の維持管理に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、温泉スタンドの運営に関する業務のうち、市長のみの権限に属する業務を除く業務
(開業時間)
第5条 温泉スタンドの開業時間は、午前6時から午後9時までとする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(休業日)
第6条 温泉スタンドは無休とする。ただし、指定管理者が必要と認めるときは、市長の承認を得て臨時に休業することができる。
(利用の拒否等)
第7条 指定管理者は、温泉スタンドを利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。
(1) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は滅失するおそれがあるとき。
(3) その他温泉スタンドの管理上支障があると認められるとき。
2 指定管理者は、温泉スタンドを利用する者(以下「利用者」という。)が前項各号のいずれかに該当するときは、利用の停止を命ずることができる。
(利用料金)
第8条 温泉スタンドを利用しようとする者は、利用の際に施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。
3 利用料金は、100リットルにつき100円の範囲内において、指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。利用料金を変更するときも、同様とする。
(利用料金の減額又は免除)
第9条 指定管理者は、特別な理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従い利用料金を減額し、又は免除することができる。
(還付)
第10条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、あらかじめ市長が定める基準に従いその全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者は、温泉スタンドの利用に際して、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。
附則(平成20年3月31日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。