○上田市室賀温泉スタンド管理規則

平成18年3月6日

規則第124号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市室賀温泉スタンド条例(平成18年上田市条例第164号。以下「条例」という。)第12条の規定により、温泉スタンドの管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(遵守事項)

第2条 温泉スタンドを利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 温泉スタンド内の秩序を乱さないこと。

(3) 備品を温泉スタンド外に持ち出さないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 許可を受けた者のほか、温泉スタンドの内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(6) 利用終了後、温泉スタンド内を清掃し、器具等を整とんすること。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(利用料金の減額又は免除)

第3条 条例第9条に規定する利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

上田市室賀温泉スタンド管理規則

平成18年3月6日 規則第124号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第124号
平成20年3月31日 規則第17号