○上田市農林漁業体験実習館管理規則

平成18年3月6日

規則第125号

(趣旨)

第1条 この規則は、上田市農林漁業体験実習館条例(平成18年上田市条例第165号。以下「条例」という。)第15条の規定により、農林漁業体験実習館(以下「体験実習館」という。)の管理等に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 体験実習館の研修室を利用しようとする者は、事前に利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(遵守事項)

第3条 体験実習館に入館する者又は体験実習館の研修室を利用する者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(2) 備品を体験実習館の外に持ち出さないこと。

(3) 利用許可のない室又は設備、器具等を利用しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) 利用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。

(6) 許可を受けた者のほか、体験実習館の内外において、物品の販売等の営業行為をしないこと。

(7) 前各号に定めるもののほか、秩序の維持について指定管理者が指示すること。

(利用料金の減額又は免除)

第4条 条例第11条に規定する利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、減額又は免除の理由を記載した減額又は免除申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成18年3月6日から施行する。

(平成20年3月31日規則第17号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

上田市農林漁業体験実習館管理規則

平成18年3月6日 規則第125号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第10編 産業経済/第2章 林/第1節
沿革情報
平成18年3月6日 規則第125号
平成20年3月31日 規則第17号