○上田市農村公園条例

平成18年3月6日

条例第166号

注 令和2年10月から条文沿革を注記した

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定により、農村地域住民の体力向上及び健康増進を図るとともに、農業振興に寄与するため、農村公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 農村公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上田市室賀運動広場

上田市下室賀2837番地1

上田市越戸農村広場

上田市越戸462番地1

上田市中組農村広場

上田市富士山3313番地10

上田市矢沢農村広場

上田市殿城2545番地2

上田市町吉田農村広場

上田市芳田1440番地

上田市下吉田農村公園

上田市芳田1854番地3

上田市西野竹農村広場

上田市古里46番地1

上田市狐塚蛍の里遊歩道

上田市塩川3159番地先

上田市飯沼農村公園

上田市生田5420番地2

上田市茂沢農村公園

上田市生田3023番地

上田市南方農村公園

上田市塩川4908番地1

上田市三角農村公園

上田市御嶽堂872番地

上田市中山農村公園

上田市御嶽堂1781番地

上田市上洗馬農村公園

上田市真田町傍陽1417番地先

上田市荒井公園

上田市真田町本原1110番地1

上田市下原ふれあい公園

上田市真田町本原101番地59

(入園料)

第3条 農村公園の入園料は、無料とする。

(令2条例36・旧第5条繰上)

(行為の制限)

第4条 農村公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会、集会その他これらに類する催しのために農村公園の全部又は一部を独占して利用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。

4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の農村公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 市長は、第1項又は第3項の許可に農村公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(令2条例36・旧第6条繰上)

(許可の取消し等)

第5条 市長は、前条の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、農村公園の利用の許可を取り消し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 許可の条件に違反したとき。

(3) 風紀又は秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(4) その他農村公園の管理上特に必要があると認められるとき。

(令2条例36・旧第7条繰上)

(行為の禁止)

第6条 何人も、農村公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、第4条の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 農村公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又は留め置くこと。

(8) たき火及び野営をすること。

(9) 農村公園をその用途外に利用すること。

(10) その他管理上支障があると認められる行為

(令2条例36・旧第8条繰上・一部改正)

(利用の禁止又は制限)

第7条 市長は、農村公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は農村公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、農村公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、農村公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(令2条例36・旧第9条繰上)

(原状回復の義務)

第8条 利用者は、利用終了後又は第5条の規定により利用の許可を取り消され、若しくは利用を停止させられたときは、直ちに農村公園を原状に復し、係員の点検を受けて返還しなければならない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、市長が認定する費用を利用者から徴収する。

(令2条例36・旧第10条繰上)

(損害賠償の義務)

第9条 利用者は、農村公園の利用に際して、農村公園の施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、市長が認定する損害額を賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令2条例36・旧第11条繰上)

(補則)

第10条 この条例に定めるもののほか、農村公園の管理及びこの条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令2条例36・旧第12条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月6日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の上田市室賀運動広場条例(平成6年上田市条例第4号)、農村広場条例(昭和62年上田市条例第11号)又は農村公園等設置条例(平成13年丸子町条例第4号)の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月30日条例第26号)

この条例は、平成21年7月1日から施行する。

(令和2年10月8日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

上田市農村公園条例

平成18年3月6日 条例第166号

(令和3年4月1日施行)